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役員委任契約書

簡単なことでもうしわけないのですが、標記の委任契約書というべきなのか、委託契約書というべきなのか「委任」「委託」との違いを教えてください。法的に問題なければ結構ですが。

投稿日:2005/12/08 16:37 ID:QA-0003013

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役員委任契約書

■民法においては、委任(委任契約)は、法律行為をなすことを他人に委託し、承諾することによって成立する契約である(民法643条)とされているのに対し、委託は、法律的に定義、規定されたものではなく、特定の業務処理を依頼し同意する場合の、一般的な用語として使用されています。弁護士などに依頼するとき、やたらと委任状が必要になるのはこのためです。
■他方、法律行為ではない事務の委託がされた場合は、準委任といいますが、この場合にも、委任の規定が準用されます(民法656条)。タイトルの役員委任契約書は、この意味で、準委任行為を含む、委任とされるのが正しいと考えます。契約締結に際しては、委任側、受任側双方とも、民法643条~655条に目を通しておかれることをお勧めします。

投稿日:2005/12/10 11:00 ID:QA-0003042

相談者より

 

投稿日:2005/12/10 11:00 ID:QA-0031221大変参考になった

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