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代休の取得について

当社では休日出勤をした場合、一旦「日給相当分×1.25」 で買上をし、その後代休を取得した時点で日給相当分を差し引く(すなわち、0.25分のみ支給)という仕組みとなっております。そこで、4月に給与の変動があった場合、給与変動前の(休日出勤に対する)代休を給与変動後取得した場合の「日給相当分」の額は、やはり「変動前」の額となるのでしょうか?

投稿日:2005/03/15 10:30 ID:QA-0000276

*****さん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

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全回答1

プロフェッショナルからの回答

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代休の取得について

ご質問では、代休と振替休日、法定休日と法定外休日の取扱いの違いがわかりませんが、これらを適正に処理されていることを前提としても、実務上は単純に、給与計算期間で分けて清算するのが適当です。

すなわち、3月以前(3月給与)の休日出勤には割増率を掛けた賃金を支払い、4月以降(4月給与)の代休は新給与での一日分の賃金を差し引くのです。

細かなことですが、法定休日に出勤した場合の割増賃金は最低でも1.35が必要ですので、1.25では賃金不払い違反になりますのでご注意を。

投稿日:2005/03/15 12:37 ID:QA-0000277

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