無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与天引き漏れに対する遡り天引きについて

福利厚生の一環として社員の住居に対し、一定の割合で補助をしていますが、年度更新にあたり本人負担額が増額されることになっていたのですが、給与天引きするのを忘れてしまいました。半年間に渡る増額分を遡って天引きすることは、出来るのでしょうか。会社側のミスなので天引きできないのでしょうか。法的にもどうなのでしょうか。

投稿日:2005/11/11 11:01 ID:QA-0002663

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

給与天引き漏れに対する遡り天引きについて

仮に住宅手当と考えますと、厳密に言えば、過払い賃金の給与天引きに関する天労使協定がなければ天引きはできません。賃金全額払いの原則に反するからです。

しかしながら、全て現金で回収ということが双方にとって好ましいとは限りません。よって実務上は労働者の同意を得て過払い分を天引きにすることは認められるでしょう。但し強制はできません。労働者の自由意思、ということが要件になりますので。事情を説明してトラブルにならないように納得してもらいましょう。

金額が多いようであれば、全員統一で天引きは難しいかもしれませんね。

投稿日:2005/11/11 11:25 ID:QA-0002664

相談者より

 

投稿日:2005/11/11 11:25 ID:QA-0031064大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

給与天引き漏れに対する遡り天引きについて

法的には新島先生のご回答通りですが、天引きをし忘れたというケースは良くある?話しです。
年度更新時に天引き額が増額されることを本人も承知ならば、きちんと説明して支払っていただくことです。ただ、半年分という期間に相当する金額の大きさによっては分割するなどの配慮をしてあげることも必要でしょう。可能ならば、天引きではなく、現金で一括あるいは分割返済してもらうほうがよいかもしれませんね。
いづれにしても、会社のミスですから誠意をもって説明すれば理解していただけると思います。

投稿日:2005/11/11 11:50 ID:QA-0002665

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード