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休憩時間について

会社規模30名未満の会社です。就業時間は8時30分~17時30分で12時~13時の1時間を休憩時間としております。規則には[休憩時間を自由に利用する事ができる]と明記しておりますが実際は電話対応の為、当番を編成して当番者には手当を支給しておりますが別の時間帯に休憩を取るという事はしておりません。この様な状況は違法性があるのでしょうか?

投稿日:2005/10/31 13:49 ID:QA-0002476

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

休憩時間について

決められた休憩時間は必ず与えなければなりません。手当てを支払うことでその義務を逃れることはできません。本来勤務時間が8時間以内であれば休憩は45分でも足りますが、就業規則で既に決めていますので、60分の休憩は与える必要があります。

ただ、御社は商業ということで一斉休憩の適用除外ですので、交代で休憩をとらせることによってこの問題を解決できるのではないでしょうか。

投稿日:2005/10/31 14:15 ID:QA-0002478

相談者より

早速のご回答有難うございます。休憩と手当は繋がらないと考えた方が良いのですね。またご教示のように交代休憩とした場合、手当について廃止した場合は不利益変更となるのでしょうか?この手当については規則に明記はしておりません。

投稿日:2005/10/31 14:41 ID:QA-0030988参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休憩時間について

休憩とは御社の規則に[休憩時間を自由に利用する事ができる]と明記してあるとおりです。休憩時間中に当番制により当番業務に従事している時間は休憩を与えたことにはなりません。
したがって、交替で休憩をとるなどの工夫が必要です。また、別途の時間帯に休憩を与えていないということは、手当ては、1日の労働時間が8時間を超えることになりますから時間外労働としての手当が必要になります。
数年前の高裁判例では、「顧客の来訪や電話に応対することがあったとしても、それだけで休憩を与えていないとは言いがたく・・」という趣旨のものがありますが、当番制として具体的に運用している場合にはやはり問題があるでしょう。また、女性だけで当番制を組んだりしますと別の問題も孕みます。当番制にしなくとも、顧客来訪や電話応対は誰でもができることですから、自由利用の時間を保証しつつ対応できるようにすることがベストです。あるいは管理監督者が対応することも一考です。
現状のまま続けるのであれば、休憩時間をずらして与えてください。手当ては廃止することも可能です。
以上参考まで。

投稿日:2005/10/31 14:30 ID:QA-0002480

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

Re:休憩時間について

理由も含めて、きちんと従業員に説明することが大切です。現状が法律に合致していないわけであり、あるべき姿に直すわけですから、不利益変更というよりも直さなければいけないとうことです。要はその理由をきちんと説明し納得してもらうことが肝心です。

いずれにせよ、不利益変更だからこのまま、というわけにはいきませんので、きちんと理由を説明すれば、まず問題にならないでしょう。

投稿日:2005/10/31 14:58 ID:QA-0002482

相談者より

御回答有難う御座います。担当となって日も浅く基本的な事も把握できていなかったのでとても参考になりました。

投稿日:2005/10/31 15:10 ID:QA-0030991大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

不利益変更

不利益変更とは、就業規則等で定めた賃金等を引き下げることによって生ずるものといえます。当番制によって得る手当は、当番にならない限り発生しないわけですし、法の定めにしたがい休憩を与える仕組みをつくるのであれば労働条件の改善を図ることにもなり、合理的なものとして不利益な変更とは言えないでしょう。
飯島先生のご回答のとおり、まず問題にはなりません。
以上

投稿日:2005/10/31 17:15 ID:QA-0002490

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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