改正労働基準法について
平成22年4月から改正基準法が施行されていますが、弊社は中小企業にあたるため時間外労働割増し賃金率の引き上げについては猶予される訳ですが、この場合でも就業規則は変更する必要はあるのでしょうか。
36協定については45時間以上は現状のまま25%増しとする予定です。他の項目についても変更するつもりはありませんが、いかかでしょう。
投稿日:2010/12/20 15:22 ID:QA-0024417
- *****さん
- 岐阜県/保険(企業規模 1~5人)
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改正労基法への対応
時間外手当に関して変更がありました。
①月間60時間以内の時間外手当に関しては法定の1.25倍を超える賃率を採用することを努力義務としています。例えば、1.26倍でもいいので、より高い賃率を採用することが望ましいということです。
②月間60時間を超える時間外勤務については1.5倍の賃率とすることになりました。
猶予期間がありますが、なるべく早く対応することが望ましいです。とくに時間外勤務管理の明確化、労働時間の把握、それと、60時間を超える部分についての割増賃率を検討する必要があるでしょう。
投稿日:2010/12/20 15:44 ID:QA-0024418
プロフェッショナルからの回答
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努力義務
これはあくまでも望ましいとするものですから、法定内で問題ありません。僅差でも上回ることはコスト的に小さく、従業員に利することなので、支持を得やすいというだけに過ぎないです。
ただ、将来的には、1.25倍の割増賃率の引き上げなどに耐えうる給与制度改訂をしないといけないです。
つまり、総額人件費をセーブしながら、時間外手当そのものは法定のものを全部支給するという発想です。
こうした観点で、賃金制度を抜本的に見直す必要はあると考えます。
投稿日:2010/12/20 16:38 ID:QA-0024421
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