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懲戒処分の対象について

 当社の大型機械設備を点検中受傷しました。
①点検者 : A課長、B一般社員
②受賞者 : B
③受傷状況: 大腿部他複数骨折・・・死亡していてもおかしくない事故でした。
④受傷場所:  客先への当社納入機械の不具合点検中
⑤受傷理由:本来静止させ機械に入るべきところ、不具合箇所を
      見つけるため電源を入れてA・Bが機械に入った。機械内の部品が突然動き出し、Bがはさまれた。何故突然動き出したかは、未だに原因不明です。

上司のA課長を安全管理義務違反として何らかの懲戒処分をしようと思いますが、負傷したBも処分すべきでしょうか。ご教示願います。機械作動中に機械に入らないことは、安全の基本であることはBも承知しています。またAに強制されは行ったわけではありません。

投稿日:2010/12/07 09:18 ID:QA-0024166

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務上事故に対する懲戒処分

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■ B社員には、本当にお気の毒な出来事でした。責任の所在は別にして、業務災害に認定に基づいた保護・救済の適用と、使用者としての有形、無形のサポートが求められるべき状況だと推測致します。

■ 他方、上司であり、直接業務指示を行っていたA課長は、過失責任を免れることはできないと思いますが、A課長の、目視範囲内で、その直接指示に基づいて行動した当該B社員の過失責任を問うことは難しいと感じますが、下記の理由で、本掲示板ではコメントを差し控えたいと思います。

■ 事故の重大性に鑑み、御社内の安全衛生委員会、或いは、特別に設置した事故究明委員会など、組織として、原因解明、関係社員の責任、社内規則に沿った懲戒措置、再発防止策などを一連の問題としてご検討されるべきだと考えます。

投稿日:2010/12/07 10:51 ID:QA-0024170

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

負傷したBさん

もちろん注意義務違反があるかもしれないですが、負傷した上に懲戒処分ではかわいそうなので、免除してはどうでしょうか?

口頭での注意に留めて十分ではないでしょうか?

投稿日:2010/12/07 11:35 ID:QA-0024172

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

リスクの視点

B氏がどのような心境かにもよりますが、一般的には負傷している社員をさらに追い打ちをかけるような処分は、その責任問題を悪化させる企業リスクにつながると感じます。

むしろ本来は懲戒対象だが、情状酌量で不問に付す(口頭注意で終わり)、等で協力的関係を築くべきかと存じます。

投稿日:2010/12/07 22:44 ID:QA-0024199

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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