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出勤簿上の残業の表示方法について

いつも大変お世話になっております。

出勤簿上や勤怠管理システム上の「残業」「深夜」という項目について教えてください。「深夜」はわかるのですが、「残業」というのは所定時間を超えた全ての時間(深夜含む)のことを意味するのか、「深夜」を除いた時間を意味するのか。どちらの表示が一般的なのでしょうか?

投稿日:2010/11/02 18:18 ID:QA-0023687

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出勤簿に関しましては、労働基準法上で具体的な記載内容に関して定められておりません。労働者の出退勤や労働時間が正確に把握出来るものであれば記載方法は問われないものといえます。

従いまして、出勤簿上での残業時間に深夜労働時間を含めるか否かに関しては、御社で統一的なルールを決められた上で記載するとよいでしょう。

ちなみに賃金台帳における残業時間とは、深夜労働時間も含めて記載する事が求められますし、時間外割増と深夜割増が重複して支給されることからもそうした言葉の使い方が一般的といえます。従いまして、出勤簿上で異なる使い方をされる場合は注意が必要です。

尚、勤怠管理システムに関しましては、基本的に会社が独自に設定・導入されているものと思われます。システム担当者にご確認頂ければ各々の言葉が示す内容等はお分かり頂けるはずですが、システムの設定内容を知りえない当方では回答出来かねます件ご了承下さい。

投稿日:2010/11/02 22:52 ID:QA-0023690

相談者より

 

投稿日:2010/11/02 22:52 ID:QA-0041567大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えします

ただ「残業」と「深夜」という項目がある(「深夜残業」という項目がない)のであれば、おそらく「残業」は総残業時間であり、深夜残業も含まれた時間だと思われます。「深夜」は深夜残業時間だけでなく、通常の深夜勤務時間も含むことを想定した項目でしょうから、「残業」から除いてしまうのは、適当ではありません。

仮に除くのであれば、「深夜残業」という項目を設け、残業時間と分けて把握する必要がある場合になるかと思いますが、そうであれば単なる深夜勤務を表示する項目も必要になります。その三つがないのであれば、やはり「残業」=総残業時間であり、「深夜」=深夜勤務時間+深夜残業時間でしょう。

残業時間でなければ深夜勤務にはならないというような条件下でも、管理監督者であれば深夜残業にはなりませんので、「深夜」=深夜残業 という管理の仕方は一般的には行われないと思われます。

投稿日:2010/11/04 02:33 ID:QA-0023699

相談者より

ご回答ありがとうございました。
一般的な社員は上記のような扱いでいいかと思いますが、裁量労働や管理職など、深夜部分しか手当がつかないものの出勤簿上の「時間外」はどの部分を指しますか?

手当が出ようが出まいが8時間を超えた部分、つまり一般的な社員と同様の扱いで宜しいのでしょうか。

投稿日:2010/11/18 21:23 ID:QA-0041572大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

残業と深夜の表記

どちらでもかまいませんが、
通算して時間外〇時間(1.25倍)、うち深夜〇時間(0.25倍)が一般的です。
▲ただし、3勤交替制の会社などでは、分けて表記する表記するケースが多いです。
以上

投稿日:2010/11/04 13:19 ID:QA-0023704

相談者より

ご回答ありがとうございました。
一般的な社員は上記のような扱いでいいかと思いますが、裁量労働や管理職など、深夜部分しか手当がつかないものの出勤簿上の「時間外」はどの部分を指しますか?

手当が出ようが出まいが8時間を超えた部分、つまり一般的な社員と同様の扱いで宜しいのでしょうか。

投稿日:2010/11/18 21:23 ID:QA-0041574大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

深夜部分

深夜しかつかない方は、0.25の割増ですので、22:00~5:00までの深夜労働した時間を表記すればいいでしょう。

投稿日:2010/11/19 10:43 ID:QA-0023897

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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