日当の運用について
標記の件、一般的な企業様の運用を参考にさせて頂けたらと思い、
投稿させて頂きました。
参考にさせて頂きたいのは、出張の移動のみの場合に、日当を支給していますでしょうか?
また、移動日が労働日、休日によって支給したり、しなかったりしますでしょうか?
【実例1】
東京の従業員が、大阪に出張する際、
月曜日の朝から仕事がある為に、前日の日曜日(休日)に移動した場合、
移動のみの日曜は日当の対象でしょうか?
【実例2】
東京の従業員が、大阪に出張する際、
火曜日の朝から仕事がある為に、前日の月曜日(労働日)に移動した場合、
月曜日は午前中東京で仕事をして、午後移動し、その日は大阪で仕事はしていません。
そのような場合は、月曜日は日当の対象でしょうか?
普段かからない経費の弁済的要素のものなのか、労働の対価の一部としてのものなのか、
労働日に労働すれば、支給されるのか、出張先で労働しないと支給されないものなのか。
日当の支給概念が法律に明文化されておらず、会社に委ねられたものである為に、
運用に困っています。
投稿日:2010/10/05 16:40 ID:QA-0023249
- *****さん
- 神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
出張日当につきましては労働法令に定義されているものではございませんので、その取り扱い(賃金であるか否か)に関しましては支給内容の実態によって判断されることになります。
一般的な企業の場合ですと、日当は移動の際の食費等、実費弁済的な費用として定めて運用し金額も1日数千円程度としていますので、労働基準法上の賃金には該当しません。
また御質問にございますどの日に日当を支給するかに関しましては、あくまで会社が任意に定める事柄ですので、対応は様々といえます。
例の1,2共に会社の就業規則で定める事柄ですし、そもそも規定自体が無ければ日当自体の支給義務が発生しません。
実際に困りますのは、「出張の際は○○円日当を支給する」とのみ記載されて日当の支給ルールが明確に定められていないケースです。恐らく御社はそのような既定のルールが無い為、運用のしようがないということではないでしょうか‥ こうした問題は他社の例に倣うのではなく会社毎の経営方針等に従って決められるべきものですので、日当支給有無も含め、会社で任意に考えて判断する事が求められます。
解決法としましては、まず出張日当自体を支給するのかしないのか、そしてもし支給する場合にはどういった場合にどういった内容の日当を支給するのかを社内で十分検討して就業規則に明示されることになります。
投稿日:2010/10/05 23:34 ID:QA-0023268
相談者より
投稿日:2010/10/05 23:34 ID:QA-0041376大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
日当の性格を理解すれば、措置も容易に
.
■ 《 出張日当 》 の性格をシッカリ理解すれば、措置についても、説明についても迷うことが少なくなるでしょう。その本質は、次の通り整理できます。
① 《 出張日当 》 は、実務的煩雑さを避けるため 「 領収書不要の 《 定額支給 》 」 とされている場合が殆どだが、その本質は実費支弁である。従って、税法上、営業費として損金扱い ( 非課税 ) とされているのであって、給与所得ではない ( 実費弁償的な日当は、労働対価ではないので、労働保険料等の算定基礎には算入しない )。
② 出張日当の中身は、出張に伴い発生する小口の諸雑費とされているが、その殆どは、出張しなくても個人が支出するもの ( 例えば、昼食代、新聞、週刊誌 ) なので、本来支給不要という議論も根強く存在する。支給する場合でも、妥当性を欠くような多額な日当は、当然、給与所得として課税対象になる。
■ 以上から、【実例1】、【実例2】 のいずれも、日当の対象となります。税務調査で損金処理が否認されることは殆どないと思いますが、厳密には、当日の仕事のために、朝一番に出かけた日と、翌日の仕事のために、前日夕刻から出かけた日の日当額が同じとゆうのも、問題なしとはいえません。日当額に就いても、煩雑さは避けなければなりませんが、合理的にお決めなることが必要です。
投稿日:2010/10/06 08:31 ID:QA-0023273
相談者より
投稿日:2010/10/06 08:31 ID:QA-0041380大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日当は実費弁済が基本
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
出張日当の性質の基本は、出張に伴う諸費用への払いきりの実費弁済経費です。労働の対価(=給与)ではありません。
それを踏まえると、事例①も②も、当然支給対象となります。
その日に業務に従事するかどうかは、日当の支給可否とな基本的に関係ありません。
また、日帰り日当と宿泊出張日当の金額を区別しているのが一般的です。出張に要する経費が明らかに異なるからです。
その際、業務を行わない前日から宿泊するような場合には、公正な運用のために、その必要性をきちんと管理することは必要となるでしょう。
ご参考まで。
投稿日:2010/10/06 09:55 ID:QA-0023276
相談者より
投稿日:2010/10/06 09:55 ID:QA-0041382大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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