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海外出向者の社会保険

アメリカに出向中の従業員についての質問です。
給与は、一部日本の出向元から支給され、大部分は出向先から現地通貨で支給されます。
この場合の社会保険の取扱いですが、現在は、日米間で社会保障に関する協定があるため、二重加入はできません。出向期間が5年程度ということで、アメリカでの加入の免除申請をしています。
これにより、日本での資格は継続するのですが、厚生年金の等級が最低の1等級になってしまいます。
将来受け取る年金に多少なりとも影響が出ることになると思いますが、何か回避の方法はありますでしょうか?

投稿日:2010/09/02 13:31 ID:QA-0022650

ozawaさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

長期派遣として米国制度加入を、社保庁に説明を求めては

.
■ ご相談の事例で、最低の1等級となるのは、日本の出向元支給が支給する報酬が、最低の101千円未満だからということでしょうか。そうなら、「 5年以内と見込まれる 《 一時派遣 》 」 で、日本社会保障制度に加入 ( 米国社会保障制度には未加入 )、全額、出向先が支給、出向元は全く支給しない場合、加入期間中断が生じることになります。年金加入期間は、中断なく保証されなければなりませんが、比例報酬部分に関する受給額への影響も含め、正直なところ、社保庁に聞いてみないとと分かりません。

■ 今回のケースでは、「 5年を超えると見込まれる 《 長期派遣 》 」 として、米国社会保障制度に加入させれば如何でしょうか。結果として、5年未満で帰国しても、米国年金の受給権には問題はなく、且つ、ご懸念の受給年金額への不利な影響も回避できるのではないかと思います。それにしても、ご懸念の点に関するモヤモヤを解消した上で、方針決定したい処でしょうから、一度、所轄、或いは、杉並区にある直轄事務所に出向かれ、説明を求められることをお勧めします。

投稿日:2010/09/03 11:29 ID:QA-0022674

相談者より

ありがとうございました。
相談してみます。

投稿日:2010/09/03 11:44 ID:QA-0041106参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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