アルバイトの有給休暇付与
契約書では週2回出勤で9:00~17:00、実態もほぼ同様で若干の差はあるものの乖離はない状態です。
雇用期間は約1年ほどですが、先月から週3回出勤9:00~17:00、更に来月より週4回で9:00~17:00に変更の予定です。
この場合、有給休暇の付与日数に変動が生じるかと思われますが、どのような取扱をすべきでしょうか。
投稿日:2010/08/16 10:17 ID:QA-0022367
- hakaseさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
有給休暇
勤務日数に応じて増えていくべきですから、週に3日から週に4日になれば、4/3分付与するべきでしょう。
フルタイムである5日出勤の場合、貴社が何日年休付与しているか決めているでしょうから、週4日の場合、4/5になるでしょう。
投稿日:2010/08/16 11:00 ID:QA-0022370
プロフェッショナルからの回答
労働条件に変更があった場合の有給付与日数
当該付与日数は、有給休暇が発生する基準日の労働条件で決定します。
年休は所定の勤務の継続と出勤率を勘案して該当すれば
法律上当然に発生する権利であるという考え方ですので、
その付与日数は、あくまでその発生時の状況によって
決まるということになります。
年度の途中において所定労働日数に変更があった場合であっても、
当該年度における付与日数に変更はなく、次の基準日に、
変更後の労働日数条件に基づいて、有給が付与されることになります。
従って、現時点の状況ということではなく、あくまで前述したとおり、
次回年休発生時期の状況ということになりますので、
当該事項を踏まえ、契約内容を明確にするようにしてください。
この方に限らずアルバイトの契約について、
特にこの有給付与日数については、
本人も何気に気にしている労働条件の項目ですので
明確にし対応するようにしてください。
投稿日:2010/08/16 11:13 ID:QA-0022372
相談者より
藤田先生
契約内容の反映と基準日付与で対応していきたいと考えます。
投稿日:2010/08/16 13:19 ID:QA-0040967大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇につきましては、年休を付与する基準日時点での所定労働日数に応じて与えることになります。
従いまして、文面の場合、御社での付与基準日時点での週所定労働日数に応じて労働基準法で定められた比例付与日数を与えることになります。
尚、既に付与済みの年休に関しましては、その後所定労働日数が変更しましても追加付与する必要はございません。
投稿日:2010/08/16 11:17 ID:QA-0022373
相談者より
服部先生
基準日比例付与で今後の対応をしていきたいと思います。
投稿日:2010/08/16 13:16 ID:QA-0040968大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
比例付与日数計算に適用期間を反映させるのが妥当
.
■ アルバイトは、パートタイマーと同様、正式には「 短時間労働者 」 と呼称されますが、「 短時間労働 」 には、「 所定労働日数は正社員と同じだが、1日当りの勤務時間が短い者 」と、「 1日当りの勤務時間は正社員並みだが、所定労働日数が少ない者 」 ( 勿論、その混合形態も ) があります。
■ 前者の場合には、労基39条1~2項に基づく有給休暇を与え、後者 ( 週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満 ) の場合には、定められた、比例算出方法に基づき付与することになります。今回のご相談は、前者ですが、最初の6箇月間に、週の所定労働日数に変動があり、その反映方式が問題になります。
■ そこまでは、法も決めている訳ではありませんので、法の趣旨に基づいて計算するになります。考えとしては、異なった週所定労働日数の適用期間割合を算出し、それぞれの法定の比例付与を反映させるのが妥当でしょう。日単位の端数は切上げます。
■ 事例計算方法
① 2日、3日、4日の週所定労働日数が、それぞれ、3カ月、2カ月、1カ月とすれば、適用期間割合は、50.0%、33.3%、16.7%、となります。
② 最初の6箇月経過時に付与すべき法定日数は、それぞれ、3日、5日、7日、ですから、付与すべき比例日数は、4.3日になります。
③ これを切上げて、5日とするのが妥当だと思います。
投稿日:2010/08/16 11:43 ID:QA-0022375
相談者より
川勝先生
考え方まで踏まえてのご回答非常に参考になりました。
且つ、的確な解釈方法までありがとうございます。
投稿日:2010/08/16 13:12 ID:QA-0040970大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
比例付与日数計算に適用期間を反映させるのが妥当 P2
.
元回答の第2パラグラフを、下記の通り、修正をお願いします。
「 今回のご相談は、《 前者 》 ですが 」 を、「 今回のご相談は、《 後者 》 ですが 」 に読替えて下さい。失礼しました。
投稿日:2010/08/16 12:21 ID:QA-0022377
相談者より
投稿日:2010/08/16 12:21 ID:QA-0040971参考になった
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