休業補償
当社は印刷業であり、印刷ラインは昼夜の2交替制をとっています。
基本的には、月から金までAグループは日勤、Bグループは夜勤となり、
次の週は日勤と夜勤が交替するというシフトを組んでいます。
ただし、最近は仕事がめっきり減った影響で、
週末(金曜日)の夜勤まで仕事がないということが多々あります。
その場合、金曜日の夜勤を中止し、そのグループの従業員には休んでもらっています。
こうした場合の対応等について質問させてください。
まず当社の現状の対応では、
月一回に限り、会社から「調整休」という有給休暇を特別に与えています(つまり、休んでも通常給与を支給)。
ただし、二回以上、こうした事態になった場合、
本人の年次有給休暇を使用してもらっています。
当然、中には自分の有給休暇があまりない人もいて、
そういう人は無給休暇を取ってもらい、月の支給額から1日分にあたる額を控除しています。
このような対応は問題あるでしょうか?
おそらく、労基法26条の休業補償の問題になるような気がするのですが、いかがでしょうか?
どなたかご教授ねがいます。
投稿日:2010/08/12 15:13 ID:QA-0022325
- *****さん
- 奈良県/印刷(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
有給休暇の一斉取得
有給休暇の一斉取得については制限があります。年に数日とされています。
週に1日の有給休暇付与は問題があります。
調整休ではなく、該当する賃金を減給するか、一時的なものであれば、賞与で調整すればどうでしょうか?
投稿日:2010/08/12 19:11 ID:QA-0022326
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず最も重要なポイントは、年次有給休暇は原則として本人の希望する時季に与えなければならないという点になります。事情に関わらず会社が年休付与日を決めることは通常出来ません。
また会社があらかじめ年休日を指定して計画的に付与するという例外措置に関しましては、事前に労使協定を締結し付与日を決めておくといった手続きが必要になります。
従いまして、文面のように業務事情等で臨時に発生する会社都合の休業日に会社側の意思決定で年次有給休暇を取得させることは出来ません。
加えて、会社都合の休業日に無給の休暇を取らせて賃金控除するというのは明らかに労働契約違反となる行為といえます。
従いまして、会社都合の休業日につきましては通常の賃金を支払うか、少なくとも労基法上の休業手当(平均賃金の6割)を支払うことが必要不可欠となります。
投稿日:2010/08/12 20:05 ID:QA-0022327
相談者より
有給休暇の問題、そして労働契約の問題と、
二つの大きな問題があるのですね。
ご指摘いただいた点につき、早急に是正したいと思います。
ありがとうございます。
投稿日:2010/08/13 09:18 ID:QA-0040944大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
月二度目以降の調整休日は違法、労基26条の適用は避けられない
■ 月一回の 「 調整休 ( 休日 ) 」 の効果は、実態的に、労基26条による賃金100%保証の休業に類似しており、特に、違法性はありませんが、月二度目以降の調整休日は、いずれも、法違反だと判断されます。即ち、
▼ 未使用有休の 《 ある 》 社員に就いては、会社の事由による有給休暇の強制取得を意味する。
▼ 未使用有休の 《 ない 》 社員に就いては、労基26条の休業に対し、休業手当を支払わないこと意味する。
■こればかりは、ご認識のように、法に基づき、最低の6割(平均賃金)の休業手当を保証した上で、休んで貰うこととし、経営上の負担分は、賞与の減額、販管費の一層の節減等に求めるべきだと考えます。
投稿日:2010/08/12 20:56 ID:QA-0022329
相談者より
やはり、この対応は大きな問題があるのですね。
幸いというか、まだ当該従業員の方々と具体的な問題にはなっていませんので、
事情を説明し、早急に是正できるようにしたいと思います。
ありがとうございます。
投稿日:2010/08/13 09:22 ID:QA-0040946大変参考になった
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