有給休暇起算日の変更
弊社の有給休暇起算日は現在1月1日ですが、年度に合わせるため4月1日への変更を考えています。移行期における1月1日~3月31日の扱い等、不利益変更にならないようにするためにはどのような扱いが適当なのでしょうか?起算日変更の際に留意する点と併せて教えて下さい。
投稿日:2005/10/12 10:29 ID:QA-0002210
- *****さん
- 山形県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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Re.有給休暇起算日の変更
これまで、1月1日から12月31日までの全労働日数の8割以上の出勤があったものについては、翌年1月1日に年次有給休暇が付与されていたわけですから、移行期の1月1日には従来通りに年次有給休暇が付与されます。さらに4月1日には、勤続年数を1年加算したうえで、4月1日から12月31日までの労働日について全て出勤したものとして相当の日数を付与することになります。そうでなければ、次に年次有給休暇が発生し付与される日が翌年の4月1日となり、雇い入れから6ヶ月経過日以後、継続勤務年数1年ごとに年次有給休暇を与えなければならないとする最低基準を定めた労基法の規定(第39条2項)を満たさないことになってしまいます。また同様に、移行期の4月1日に雇い入れの日から勤続勤務6ヶ月未満のものについては、6ヶ月に達するまでの残余の日数を全て出勤したとみなして、取り扱うことになります。
新しい起算日は就業規則に明記し、所轄労働基準監督署長へ届出なくてはなりません。
投稿日:2005/10/13 11:36 ID:QA-0002225
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