雇用保険の加入
弊社の店舗に他の会社と掛け持ちで働いているパートがいます。
弊社では週10時間程度の勤務なので、他社で雇用保険に加入しています。
仮にこの人が弊社での勤務時間が20時間以上になると何か罰則があるのでしょうか。
会社側と本人側と2つの側面で教えて下さい。
投稿日:2005/10/10 12:48 ID:QA-0002190
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
雇用保険
雇用保険に掛け持ちはありませんのでどちらか一方のみの加入となります。
2以上の事業主の適用事業に雇用される場合、労働者は生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業所の雇用関係についてのみ被保険者となります。
したがって、御社にて被保険者要件に該当したとしても現行の別事業所が主たる賃金を受けるものであることに変わりなければ雇用保険の加入手続きは不要と思われます。
従ってご質問の場合には会社、労働者とも特に罰則はないと思われます。
もし主たる事業所に変動があった場合には実態に則して、所定の手続きを行ってください。
投稿日:2005/10/10 14:38 ID:QA-0002192
相談者より
投稿日:2005/10/10 14:38 ID:QA-0030874大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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