素行調査について
社内不倫と経費の私的流用の疑いがある社員が居ります。探偵に調査を依頼したいと思っております。もし事実であれば降格・配転・解雇等の措置を取るつもりです。不倫の証拠写真があればそれに付随して経費の私的流用についても追及が出来るのですが、逆にプライバシーの侵害だと言われないか、注意点を教えてください。
投稿日:2010/07/24 22:07 ID:QA-0021896
- joker000さん
- 愛知県/商社(総合)(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
素行調査に関してですが、探偵のような社外業者に依頼するとなりますと業者によっては不要な事まで調べ上げたりそれ自体違法とされるような手段で証拠を収集するかもしれません。そうなりますと会社としましても重大な責任を問われかねませんので慎重な姿勢が求められます。
ちなみに社内不倫は基本的にプライベートな問題ですので、そのような事を会社が調査する必要性はないものといえます。ただそうしたケースでは業務上で明らかに支障が生じている場合もあるでしょうから、そうした事があれば不倫問題としてではなく業務怠慢等で追及されるべきです。
一方、経費の私的流用に関しては経営に関わる重要な社内問題ですし、探偵等に依頼せずとも自社で当然にチェック出来るはずです。不倫行為の有無に関係なく帳簿書類等で不自然な点が見つかる可能性が高いですので、当面はこちらの問題に重点を置いて徹底的に調査し、事実が明るみに出れば御社規定内容に基づき制裁措置を採られる事で対応すべきです。
それでも特別な事情等で対応困難の場合には、探偵のような調査機関に依頼する前にまずはコンプライアンス上の観点からもこれらの問題に詳しい弁護士にご相談される事をお勧めいたします
投稿日:2010/07/24 23:10 ID:QA-0021899
相談者より
男性が役職者であり、他の社員が知ることになれば示しがつかないと思っております。私的流用と言うのは女子社員との食事に使ったのでは無いかという疑いです。事実関係を問いただしたところ、現在のところ否定しておりますが、会社としては疑念が晴れない為に業者に依頼しようかということです。
投稿日:2010/07/24 23:27 ID:QA-0040735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
不倫と私的流用
不倫は立場によって懲戒の対象になります。しかし、現実にはそこまで厳しく処置されない風潮になっています。ただ、プライバシーの範囲ではないです。
私的流用ですが、食事代を個人的に使うことは会社としてトレースしにくい問題です。1回の金額がそんなに大きくないですから、難しいでしょう。もし相手先が示されているなら、全部でなくても怪しいと思われる日に相手先に確認をされてはいかがでしょうか?
興信所を使う件ですが、本件ではお勧めできないです。
まずは不倫の事実関係を確認し、それによって処罰することが先決でしょう。降格や配転は事例的によくあることです。大手銀行の例ですが、①諭旨解雇、②降格して海外単身赴任などの例があります。
投稿日:2010/07/25 04:26 ID:QA-0021901
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
文面の「男性が役職者であり、他の社員が知ることになれば示しがつかない」ということですが、どんな立場にいる方であれ経費を私用で流用する等といったことは許されないことですし、隠し通せるものでもございません。事実は事実として受入れ、会社の面子よりも問題解決を優先した対応をする事が重要です。
また不倫ではなく単に私的な食事で使ったとしても、経費流用の違反行為自体は全く同じですので、私用さえ分かれば殊更内容を細かく追及する必要はないものといえます。
先の回答でも触れました通り、会社業務に関わる事とプライバシーの事柄とは一線を画し、不倫行為について追及するのではなく用途に関わらず私用で経費を使った事自体を社内で徹底調査を行って事実究明し、かつ再発防止の手立てを採られるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/07/25 11:15 ID:QA-0021908
相談者より
投稿日:2010/07/25 11:15 ID:QA-0040738参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 会社経費の私的流用 」 に絞って調査されるのが賢明
■ 労働契約上の労働者の 「 義務 」 ( 使用者の利益を侵害し、または侵害するおそれのある行為を行ってはならない ) という明確な切り口から、「 会社経費の私的流用 」 に絞って調査されるのが賢明でしょう。プロの調査機関に依頼するにしても、不倫云々に触れなければ、裏口的なイメージも伴いません。人権侵害や、個人情報の取扱いも、信頼できるプロなら、普通の企業よりよっぽどシッカリしています。
■ 別に、社長さんの肩を持つわけではありませんが、社長お1人でなく、小さければ、小さいなりの、調査組織を立上げ、社長さんと当該管理職者の私怨レベルの問題でないことを示すことも大切です。プライバシーの侵害だとわめくケースをよく見かけますが、かなりのケースでは、侵害されたという方に、立証責任がある場合も多いのです。
■ 辞めて貰っても、会社にとって、痛くも痒くもなければ、後は、私怨レベルの問題でないこと、それなりの体系だった調査方法などを押さえた上で、信頼度の高い調査機関も活用し、シッカリ対処して下さい。くれぐれも、不倫云々には、意識的に、触れないように注意すことが大事です。
投稿日:2010/07/25 11:46 ID:QA-0021909
相談者より
投稿日:2010/07/25 11:46 ID:QA-0040739参考になった
プロフェッショナルからの回答
素行調査について
まず、社内不倫ですが、これは社員の個人的な範囲のことであり会社が、立ち入ることはプライバシーの侵害になる可能性があります。ただし、職場内で大喧嘩をするなどして社内不倫が職場内に知れ渡って周囲が気を遣うことになったり、不倫がばれて家族の方が乗り込んで大騒ぎになるなど、業務に支障が出る場合には程度により、注意、制裁等が必要になってくると思われます。
次に経費の私的流用の疑いがあるとのことですが、こちらは業務に関連することなので、調査をするのは当然ですが、不倫問題に付随してではなく、単独で行うべきです。経理面での調査は社内でもおこなえるのではないでしょうか。
金融機関などでは、長期の休暇を取得している間に、不正が行われていないか調査をするというのを耳にします。また、金銭の管理を一人の者に長期間にわたって行わせるのは、好ましくありません。不正を行っていた場合、長期になればなるほど、損害額が大きくなるからです。
投稿日:2010/07/26 14:51 ID:QA-0021914
相談者より
経費の私的流用については社内で確認をしましたが、他の社員とのコミュニケーションとしての食事会も何度も行っており、福利厚生と私的流用との明確な区別が付けにくい状態です。社内不倫についても社内で噂になっている訳でもありません。
投稿日:2010/07/26 16:35 ID:QA-0040740大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
問題点の整理
不倫、私的流用、社長のご意向の3点が混ざった問題のようです。それぞれ実態としてはすべて連関していると言えますが、対処はすべて分離して進める必要があります。
不倫はプライバシーであり、何を持って不倫と断定するかが限りなく不可能です。写真やビデオ程度ではいかようにも簡単に偽造が出来る時代です。この立証及び責任追及は非常に非効率と思います。
私的流用は、それが一般社員(部下)へのものが黙認されているとすれば、これまた追及が難しく、その役員だけでなく、社長以下すべての役職者が平等に厳禁とする等措置が必要でしょう。
最後の社長にとってけむたい存在、という点ですが、これが一番重要な観点ではないでしょうか。不倫自体の攻撃は非常に難しいものですが、仕事においてそうした不適切な関係が職場で影響が出るなどがあれば当然懲戒対象に出来ます。
ただこうした私的行為を突破口として排除するのはかなり難しく、やはり本道の業務責任、内容において堂々と責任を追及し、取締役としての適性を問う方が容易である可能性はあります。
投稿日:2010/07/27 00:02 ID:QA-0021922
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
不倫と飲食費
一連の回答を見ると、不倫はプライベートな問題とおおらかな回答が多いように見えますが、同じ会社や取引関係などでも、仕事と関連しないところでの不倫はもはや恋愛のメインストリームになっていると言えるかもしれないです。しかし、同一の職場で不倫をしている場合、それ自体が懲戒の対象になっていることは多くの判例の示すところです。そこは外さないでください。本件の場合、それだけで懲戒解雇がありえます。
女性の方に聴き取りを行なうことはどうなのでしょうか?
また、飲食費を自由に使えるのは管理職の権限でしょうが、その交際費を会社にまわすなどもってのほかであり、横領と違いがないです。
社内に調査グループを作って、携帯の受発信、メールなどをチェックし、調べる用意があると当該社員に話してみてはどうでしょうか?
その際、いくつかの判例を示し、一般的な判断はいずれも労働者側の責任を認めていることを説明すべきです。不倫してもプライベートなんて判例はありません。大学や高校などでも生徒・学生と関係を持てば解雇の場合が多いです。
繁機工設備事件 旭川地判平元.12.27 労判554-17
長野電鉄事件 長野地判昭45.3.24 判時600-111
投稿日:2010/07/27 09:46 ID:QA-0021927
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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