短期パートの就業前の研修期間について
いつもお世話になっております。
このたび当社で2ヶ月間の短期パートを雇用することになりました。
資格が必要な業務のため有資格者と採用する予定ですが、実際の就業に入るにあたり2~3日間の研修を受けた後、資格審査を再受験し合格をしなければなりません。
そこで質問なのですが、この研修・受験期間は2ヶ月間の業務契約と継続していることにしなければならないのでしょうか?
研修と本業務の間には2~3週間程度の空白期間があり、そもそも再審査に合格しなければ本業務に就くことができません。
更に研修・受験は社外業務にあたるため日当払いをし、本業務については時給制をすることを検討しており、労働条件なども相当異なります。
もし、ここが通算されるとなりますと社会保険の加入要件にも関わってくることもあり、ご教示いただきたく質問させていただきました。
投稿日:2010/07/10 18:07 ID:QA-0021636
- wtwtktsさん
- 広島県/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
問題期間中、労働契約は未成立。経済的負担は当事者間で決定を
■ ご相談の雇用契約は、資格再審査合格を条件とした、「 解雇権留保付の就労始期付労働契約 」 が成立していると見るのが妥当だと思います。いわゆる、「 内定 」 と同じで、「 資格再審査不合格 」 という約定解除権 ( 契約によって解除権が留保される場合 ) と、「 資格再審査合格 」 から2~3週間後に就労開始という条件付きの契約です。
■ 従って、条件の付かない、労働契約が成立するのは、「 合格 」 後、2~3週間の時点で、特定日を選び、両者で合意、確認する必要があります。当然、労働条件を含めたものでなければなりません。労働契約成立の起点です。
■ 以上のように、研修及び受験期間は、労働契約の成立条件ではあっても、労働契約そのものが成立している訳ではありませんので、その間、及び、就労までの、経済的負担については、ご両者間で自由にお決めになれば宜しく、社会、労働保険等への配慮も不必要だと考えます。
■ 因みに、内定取消が問題化したのは、卒業できなかったなど、約定解除権に該当しないにも拘わらず、会社の一方的事由で契約解除が行われた、或いは、行われていることによるものです。
投稿日:2010/07/11 10:30 ID:QA-0021637
相談者より
投稿日:2010/07/11 10:30 ID:QA-0040621大変参考になった
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