減給の額について
いつも大変参考にさせていただいております。
減給の額についてです。
ある店舗で、顧客に対する強引な営業がおこなわれ、それが行政機関に入って、会社が指導されてしまいました。
その指導は口頭での注意で、それほど重い処分ではありませんでしたが会社としては以前からそういった営業方法は内規で禁止しており、その担当と店舗の責任者に対して減給処分を考えております。
この場合の減給の上限はどれくらいなのでしょうか。
減給の基準として
①1回の額が平均賃金の1日分の2分の1
②総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1
というのは理解しておりますが、今回の場合は1回と考え①が適用になるのでしょうか。または、②として引く事ができるのでしょうか。
もし①とした場合、数千円程度になり、処分としての効果が非常に薄いように感じます。(減給の額を多くするのが目的ではありませんが)
または、①②とは別に例えば歩合部分のみ(基本給部分には手をつけずに)を不支給とするようなことはできるのでしょうか。
以上どうぞ宜しくお願いします。
投稿日:2010/06/25 16:05 ID:QA-0021336
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
制裁としての減給処分につきましてはご認識の通り労働基準法第91条によって文面上の①②の上限がございます。
ご相談の件ですと、強引な営業について行政機関から注意を受けた回数が1回だけであれば①の適用になりますので、やはり減給としての実効性は薄いものといえます。
そこで「歩合部分のみ(基本給部分には手をつけずに)を不支給とする」措置ですが、賃金規定で定められた歩合給であればこうした制裁の有無に関係なく支給しなければなりませんので、歩合給をカットすることは出来ません。
従いまして、方策としましては総合的な人事評価の仕組みの中でこの度の出来事をマイナス要素として取り扱い、御社規定に沿って昇給や賞与査定等に反映させることで対応するのが妥当といえます。こうした措置は制裁ではない為、原則として減給措置と重ねて行っても差し支えございません。
投稿日:2010/06/25 19:32 ID:QA-0021343
相談者より
投稿日:2010/06/25 19:32 ID:QA-0040515大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
①です
書かれているように①ですね。
それ以上に、人事でできることは処遇に関する範囲なので、営業部門への働きかけをすることが本質的ではないでしょうか?
組織、会社として取組んで再発防止に努めましょう。
投稿日:2010/07/03 18:22 ID:QA-0021457
相談者より
投稿日:2010/07/03 18:22 ID:QA-0040553大変参考になった
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