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不利益変更?

適格年金制度の廃止に伴い、本来、退職金として受け取る金額が
一時所得としての扱いになり税金の負担が発生し、実際に受け取る
金額が減少するのですが、これは不利益変更になるのでしょうか?

投稿日:2010/06/16 20:38 ID:QA-0021138

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職金の一時受け取り

不利益変更とは、労働時間や休日休暇などで変更がある場合、従業員に不利な条件に改悪することを指します。したがって、退職金一時払いは不利益変更には当たりません。

しかし、単年度に支払ってしまうと、社員の税金が一時的に多くなります。
このような場合、分割して払う、税金を会社がある程度負担する、などの配慮が先行事例に多いですが、何もそういう配慮をしないで、支払ってしまうことも多いと思います。

投稿日:2010/06/16 20:43 ID:QA-0021139

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働条件の不利益変更に関しては、まずは退職金制度自体の変更に伴い生じるものといえます。

適格年金を解約し一時金を支払ったとしましても、御社就業規則上に退職金(年金)制度の定めがありそれが残ったままですと、会社には退職金(年金)支払の義務が生じることになります。その際、たとえ一時金を前払い退職金として取り扱う場合でも差額分が残る場合にはやはり会社に支払義務が生じます。

そのような義務を全て失わせる為、適年解約に伴い同時に退職金制度自体も廃止するというのであれば、不利益変更となりますので注意が必要です。

御社で今後退職金に関してどのような措置を取られるのかにもよりますが、仮に退職金制度自体を廃止する主旨であれば就業規則の改正は勿論、当該一時金が退職金の前払い清算である事及び退職金制度が廃止される件に関し労働者側にきちんと説明を行い、原則個別同意を得た上で変更されることが必要になります。

そして、一時所得課税につきましても会社側の都合で発生するわけですから、会社側で負担するのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2010/06/17 00:09 ID:QA-0021144

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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