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Expat の法人契約マンションと税金について

Expatとして、海外から日本へ赴任するものがおり、会社の法人契約賃貸マンションに住む予定です。(賃料と火災保険料は全て会社支払い)

夜の電話会議などがある関係で、このマンションの電話代・インターネット回線料金も会社負担とする事となりました。この内容も給与所得として課税されてしまうものなのでしょうか。

諸条件(役員社宅なのかどうか、現物支給となるのか、給与所得にあてはまり課税されるのかなど)があるかと存じますが、何分初めての経験ですので、基本的な部分から理解して参りたいと思います。

どのような情報、アドバイスでも結構でございますので、お聞かせ願いませんでしょうか。何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2010/06/11 12:22 ID:QA-0021038

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

現物給付への課税

現物給付は所得とみなされ、課税の対象になりますが、例外もありますし、一定額を認めるという場合もあります。たとえば、昼食費の負担は月額3500円まで認められています。実際には大手銀行などでは会社の福利厚生で、行内に食堂があり、無償で食事を提供している例が多いです。
また、電話代、インターネット代金は会社の業務でも使う可能性があり、会社負担とするのは問題ないと考えます。

投稿日:2010/06/11 15:08 ID:QA-0021046

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社宅の提供についても、通常の国内転勤者と同じ扱いでOK

■ 《 Expatriate 》 とは、通常、海外勤務に際し、赴任先国の居住者となる者を指し、支給される金銭給与、現物給与を問わず、赴任先国の税法が適用されます。従って、通常の国内転勤者に社宅を提供する場合と同じ取扱いで結構です。即ち、
■ 赴任者用のマンションの賃借主体は会社ですから、法人としては、(差入保証金となる敷金を除き)すべて損金処理が可能です。
■ 次に、入居駐在員の負担に就いてですが、賃貸借契約に係る費用(手数料、礼金等)は、全額会社負担、入居後、経常的に発生する費用(家賃、光熱給水費、通信費等)に就いては、福利厚生、業務性に応じて決めます。
 ① 家賃 ⇒ 賃借建物の固定資産税、総床面積、敷地の固定資産税などを使って
   計算した金額の50%以上の家賃を入居者負担とすれば、給与課税はありません。
 ② 光熱給水費 ⇒ 受益者として全額入居者負担とするのが妥当です。
 ③ 通信費 ⇒ ご相談のように、業務部分が大半なら、会社負担も妥当です。
■ 上記、① 家賃の計算式については、国税庁サイト・使用人に社宅や寮などを貸したときを参照して下さい。

投稿日:2010/06/11 20:17 ID:QA-0021055

相談者より

 

投稿日:2010/06/11 20:17 ID:QA-0040392大変参考になった

回答が参考になった 0

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