うつ病の認定について
いつも大変参考にさせていただいております。
うつ病の認定についてです。
以前にうつ病が原因で退職(休職期間満了につき自主退職)した社員がうつ病を発症したのは会社の業務が原因とユニオンをとおして通知してきました。
こちらで把握する限り、ノルマがその社員だけ特に厳しかったり、残業時間も特に長いということはありませんでした。(残業は平均して30時間くらいでした)
また、以前に面談したときに、前職でもうつ病での休職期間があったことを話していました。(今回は『既存症はない』と主張していますが)
以上の状況から業務との関連性は非常にうすく、おそらく労基でも認定はされないように思います。
そこで、もし業務との関連性を主張してきたら、労基での認定を条件にするということは可能なのでしょうか。
また、業務と関連があるかどうかの証明は会社に『無い』と証明する義務があるのでしょうか。
以上どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/05/24 10:44 ID:QA-0020629
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
慎重な対応が不可欠
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
まず、監督署の労災認定と、会社から元社員への個別の補償云々とは、別の問題です。
したがって、労災認定されなかったからといって、会社の民事上の責任が免責されるというようなことはあません。
これまでに、うつ病等に関する会社・社員間での係争は多くの事例がありますが、貴社例のように過去に病歴のある社員であっても、一旦訴訟になると、会社責任がまったくゼロと判断されるケースはほとんどありません。
したがって、まずは当事者間で誠意のある充分な話し合いを持つことが前提として重要といえます。
ご参考まで。
投稿日:2010/05/24 10:56 ID:QA-0020630
相談者より
投稿日:2010/05/24 10:56 ID:QA-0040210大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面内容のみから推察しますと、業務との関連性は薄いものと思われますね‥
但し、うつ病の発症に関しましては個人差もある事に加え様々な要因が考えられますので、この場で確定的な事までは申し上げられません。
業務との関連性について労基署も認定せず、御社でも特に思い当たる事柄が無いようでしたら、当然ながら訴える退職者側の方で因果関係を立証しなければ主張は通りません。
ユニオンを通して話が来ているということは恐らく何らかの関係を今後主張してくる可能性がありますので、そうした際はその内容の適否に関わらず話し合いには応じて下さい。判断が難しいようであれば、安易に対応されることなく詳しい経緯を弁護士・社労士等の専門家に相談しサポートを得ながら対処される事をお勧めいたします。
投稿日:2010/05/24 11:05 ID:QA-0020631
相談者より
投稿日:2010/05/24 11:05 ID:QA-0040211大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
うつ病と業務の関連
人事部が把握している限りでは、うつ病は本人の持病というか、もともとの病気であり、特段、現在の業務を起因にして発症したわけではさなそうです。
しかし、入社前の前職でうつ病だったことを証明することは可能でしょうか?
個人情報保護法もあり、本人の診断書を提出させないと分かりませんが、初診が現在の会社に入社した後だという証拠を出してくるかもしれないです。これに対して、反証できるでしょうか?
そもそも前職での精神疾患は噂かもしれないのでは?
少なくとも本人はそう主張するでしょう。
また他の従業員と比較して業務に差がなかったことをどう立証するのでしょうか?
上司のパワハラがあったり、担当していた取引先、新規開拓、残務整理に特段の過重労働があったと主張されたとして、客観的に反論できるでしょうか?
紛争になると、どんなことも証拠次第なのです。
会社側の主張はおおむね正当、順当で、本人がこれ幸いにご寝ている様子を見てとりますが、それが通り、労災認定されてしまうケースもあります。
またメンタルヘルスの従業員をむげに扱うことは他の従業員に反発を招くこともありますので、慎重にこの問題に対処していただきたいと思います。
投稿日:2010/05/24 12:11 ID:QA-0020633
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
しっかりと防衛策を
ユニオンとの交渉と言う段階ですとまだ収まる可能性はあります。しかし非常に厳しい局面であることは間違いありません。
「以前言った」あたりですとやはり弱さはあります。
面談記録、それも対象社員以外にも広く聴取をしている実態がある等、説得力を固めておく必要があります。さらにエスカレーションした場合は裁判も考えられます。
顧問弁護士さんなども含め、しっかり対策をとって下さい。
立証責任については、現状では特段無いように感じますが裁判に行った場合は訴えの内容により、一概にはあるとも無いとも申し上げられません。
投稿日:2010/05/24 23:48 ID:QA-0020646
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