営業マンの旅費精算の件
ご教授願います。
当社には、東京に営業所があります。営業マンが拡販のためお客様のところに行く際の交通手段は電車が主であり、交通費の精算は実費精算とする内容が社内規定に記載されております。
ここで質問があります。
最近、当社に嘱託社員として入社されたAさんですが、「契約書」には「通勤手当は支給しない」という内容が書かれております。通勤手当は会社から支給されませんが、当然自宅から会社まで定期券を購入して通勤しております。
この嘱託社員の通勤途上にあるお客様のところに行く際の交通費ですが、当然定期券を使用すれば実費はかかりませんが、Aさん曰く
「私の定期券は個人で購入したものだから(会社のお金で購入したものではない)、会社からお客様のところに行く交通費は、正当な料金を会社に請求してもよいのですか?」と質問を受けました。
個人的には、外出における精算は実費精算(実際にかかった費用)なので、請求NGと思いますが、いかがでしょうか?
定期券の購入費用が会社又は個人ということは関係ないように思えますが、いかがでしょうか? お教え下さい。
投稿日:2010/03/25 19:25 ID:QA-0019874
- ロクサンズさん
- 山梨県/電機(企業規模 51~100人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
通勤費や移動の為の交通費に関しましては、支給するのが一般的とはいえ支給の有無・内容に関しましては各企業が任意に決める事柄です。
御社の場合ですと交通費を実費精算する旨の規定ですので、事例のように理由はどうあれ現実に交通費負担が発生していない場合にまで支給する義務はございません。通勤定期券に関しては当初から個人負担を承知し同意の上で労働契約を結んでいるはずし、そうした負担を理由に請求可能という考え方は成り立たないものといえます。
投稿日:2010/03/25 21:13 ID:QA-0019876
相談者より
ご回答ありがとうございました。
旅費精算における基本的な部分が明確となりました。
今後の判断に生かして生きます。
投稿日:2010/03/26 08:04 ID:QA-0037764大変参考になった
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