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退職時の金品の返還について

まだ例はありませんが、労基法23条、退職時の金品の返還で、労働者の権利者の請求があった場合は、7日以内に賃金の支払や金品を返還しなければなりませんが、ここでいう「権利者」の範囲について教えていただけませんでしょうか。家族は当然だと思いますが、もしその労働者が借金等をしていた場合、借金の債権者も含まれ、請求に応じなければいけませんか。
よろしくお願い致します。

投稿日:2005/09/14 17:47 ID:QA-0001973

*****さん
千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

退職時の金品の返還について

賃金の直接払い同様に退職金も本人に直接支払う必要があります。仮に債権が譲渡されていたとしても、そらは当事者同士の話であり、会社はあくまでも本人に支払うこととなります。

ちなみに家族に支払うことも問題です。「使者」に支払うことはできますが、病気中に妻が代理でもらいにいくなどケースは限られてきます。

投稿日:2005/09/14 22:48 ID:QA-0001975

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。このようなケースになった場合対応します。

投稿日:2005/09/15 09:43 ID:QA-0030777大変参考になった

回答が参考になった 0

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