労使協定の結び方
いつも勉強させていただいております。
素朴な疑問なのですが、例えば4月から施行される、時間単位有給休暇の導入には、労使協定が必要です。こういった場合、従業員サイドとしてはこういった法律改正等に疎いと思われますが、総務部門から従業員に「こういった制度ができますが」と持ちかけるのが普通なのか、あくまで従業員側が言い出すまで黙っているものなのか、一般的にはどのように始まるのかおしえていただけませんでしょうか。
投稿日:2010/03/09 14:30 ID:QA-0019659
- skyさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
時間単位年休の件につきましては、導入が義務付けられている制度ではなく、労使間で協議し合意すれば協定締結により付与可能になるといった内容になります。
従いまして、労使どちらが先に提案してもよいものですし、労働者側から意思表示が無かった際に会社が提案するか否かも全くの自由です。労働組合が組織されており活発に活動されている企業では、組合側から提案があるでしょうが、実際どのようであるかは各社様々ですので特に気にされる必要はないでしょう。
いずれにしましても、導入提案があれば会社の意志に関わらず当然協議に応じるべきですが、協議で合意が成立しなければ導入しなくても差し支えございません。勿論、会社側で導入したいのであれば積極的に合意へ向けて協議を進めればよいですし、あくまで会社のポリシー次第といえます。
投稿日:2010/03/09 22:23 ID:QA-0019662
相談者より
ご回答ありがとうございました。
こういった話は社員側から持ちかけるもので、総務部門・人事部門はそれまで黙っておくとか、こちらから働きかけるものではない、という認識は違いますよね?会社の考えによるのですね。
投稿日:2010/03/10 09:08 ID:QA-0037680大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご認識の通り、時間単位年休制度を導入するか否かに関しては会社の考え方によるものです。繰り返しになりますが、法令で導入を義務付けられているものではありませんし、提案をする義務もございません。
人事制度に関しましては従業員の動向に関わらず会社自らが法令を守ると共に自社の方針に従って構築し整備すべきものですので、そもそも「従業員が持ちかけてくるもの」という考え方自体が本末転倒といえます。
但し、労働基準法106条において、労働基準法自体の労働者への周知義務が会社には課せられていますので、就業規則同様に見やすい場所に掲示したり備えておく等、いつでも労働者が内容を見れるようにしておく事は必要になります。
投稿日:2010/03/10 10:45 ID:QA-0019668
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