有給休暇の比例付与について
年次有給休暇の比例付与についてご相談いたします。
現在、年間40日弱勤務のアルバイト(学生)がいます。
(週は大体1日、時間は一回15時間程度です)
年間所定労働日数 169~216日 付与7日
年間所定労働日数 121~168日 付与5日
年間所定労働日数 73~120日 付与3日
年間所定労働日数 48~72日 付与1日
※勤続6ヵ月の場合
上記ルールがあると思いますが、年間所定労働日数が
47日以下の場合は有給を与えなくてもよいのでしょうか?
それとも最低付与単位1日として与える必要がありますか?
必要があるとすれば、根拠となる省令等もご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/02/02 17:22 ID:QA-0019143
- M-sakamoさん
- 神奈川県/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の比例付与(※年間所定労働日数に基く場合)に関しましては文面の通りの取り扱いになっており、これは労働基準法施行規則第24条の3において明記されています。
従いまして、年間所定労働日数が47日以下の場合には施行規則上で付与義務の記載が無いことからも付与する必要はないものといえます。
投稿日:2010/02/02 23:37 ID:QA-0019146
相談者より
さっそくありがとうございます。
重ねてご質問ですが、ご回答の内容から、年間47日以下の場合は勤続が何年であっても有給を与える必要はない、と考えてよろしいでしょうか。
投稿日:2010/02/03 08:45 ID:QA-0037482大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
御質問の件ですが、同様に施行規則上での記載がございませんので、ご認識の通りになります。
投稿日:2010/02/03 09:47 ID:QA-0019149
相談者より
投稿日:2010/02/03 09:47 ID:QA-0037483大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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