社宅の非課税手当の算出
社宅が非課税となる要件として税法上
1.建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
2.土地の固定資産税の課税標準額×0.22%
3.12円×総床面積/3.3
の合算になりますが、
一戸建て住宅の各部屋を個人に割り当て、
トイレ・風呂・台所・リビングは共有スペースにしています。
この場合の総床面積には共有スペースも含まれるのでしょうか?
含まれるなら、人数割りにするべきでしょうか?
投稿日:2010/01/25 09:29 ID:QA-0019011
- *****さん
- 栃木県/食品(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
共有スペースも含まれる。割振方法は人頭割か、占有面積割が妥当
■ 非課税とされる貸付け住宅の範囲には、《 通常住宅に付随して、又は住宅と一体となって貸付けられる部分 》 が含まれます。具体的な事例は、国税庁サイトに掲載されていますが、ご相談の共有スペースは、別の賃貸借の目的物として賃料が定められていない限り、貸付け住宅の範囲に含まれると思います。
■ 然し、そのスペースに関わる賃料をどのような方法で入居者に割り振るかまでは決められていません。通常は、単純な人頭割か、占有スペース割にするのは、妥当な方法でしょう。社内で決められたならば、社宅貸与規程などに明記しておかれるのがよいでしょう。
投稿日:2010/01/25 11:03 ID:QA-0019014
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