給与の支払いタイミングについて
当社は役員だけで従業員がいない小企業ですが、特定労働者派遣事業の届出をしており、近々お客様のある案件のため初めて従業員を雇い入れて、派遣する予定です。
お客様との取引が、月末締めの翌月末支払いとなっているため、従業員への給与支払いは、翌翌月の10日にするなどお客様からの入金確認後にしたいというのが社長の意向なのですが、問題ないでしょうか。
たとえば、1月から雇い入れたとして、1月労働分の給与を3月10日に支払うイメージです。
すると、最初の2ヶ月間は無給になってしまうのですが、従業員が了解すれば可能でしょうか。
それとも最初の月は、1ヶ月所定の労働日数と時間働いたものとみなして給与を支給すべきでしょうか?その場合は時間外や欠勤の清算は次月の給与でおこなうのでしょうか?
初めてでよくわからず初歩的な質問ですみませんが、何卒アドバイスよろしくお願いします。
投稿日:2010/01/07 01:04 ID:QA-0018788
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
支払いの遅れは許されない
ご相談を拝見しご連絡差し上げます。
ご検討中の「翌々月払い」は、労働基準法24条の「毎月払い」の原則に反しており、法定上許されないものです。
ただ、「毎月末日締め切り、翌月5日払い」というような措置は可能です。また、時間外を翌月清算とするような取り扱いもできます。しかしながらその場合も、貴社就業規則での給与支払いの規定に沿って、他の社員と同様に取り扱うことが必要です。
ご参考まで。
投稿日:2010/01/07 09:28 ID:QA-0018791
相談者より
田添様
早々のご回答ありがとうございました。
やはり法違反になってしまうのですね。
なお、ご回答中の「毎月末日締め切り、翌月5日払い」というような措置に関しても、当然、締切日からあまり遅くならない範囲でということでしょうか?(月末締めの翌月末払いでは遅すぎますよね?)
重ね重ね申し訳けありませんが、よろしくお願いします。
投稿日:2010/01/07 20:19 ID:QA-0037349大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:支払いの遅れは許されない
ご返信ありがとうございます。
「月末締めの翌月末払い」は、毎月払いの原則に反しているとはいえません。
ただ、その場合も、就業規則に定めがあり、他の社員と同様の取り扱いをしていることが前提です。
ご参考まで。
投稿日:2010/01/08 09:31 ID:QA-0018809
相談者より
田添 様
お世話になります。
ご回答大変よくわかりました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2010/01/08 23:30 ID:QA-0037358大変参考になった
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