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時間外手当の範囲について

例えば、始業時間30分前に機器のチェックの為、10分間だけ職員が立ち会う必要が生じる場合、拘束時間として10分間のみが、時間外勤務の対象となるのか、始業時間までの20分間も時間外勤務の対象となるのか、対応方法をご教示願います。

投稿日:2009/12/22 15:30 ID:QA-0018687

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

文面からすると手空き時間に該当するかと思われますが、10分経過後、労働者が完全に始業開始まで自由に利用することができる時間であれば、時間外の対象外になるでしょうし、逆に、完全に労働から解放されず、使用者の指揮監督下にあり、自由利用ができない場合であれば、単純に作業に従事していない手待ち時間として、この場合、時間外の対象になります。

以上、ご参考にしていただければと思います

投稿日:2009/12/22 15:53 ID:QA-0018689

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

具体的な状況が分かりかねますので確答はできませんが、「機器のチェック」という事からしますと業務に直接関連する行為といえますので、まずは立会い中について労働時間として扱う事が必要です。

また会社の指示の下で不測の事態に備え待機させられているような状況であれば、立会いをしていない20分間も待機時間としまして全て労働時間として取り扱う事が原則となります。そうではなく休憩時間と全く同じ取り扱いになっているのであれば労働時間にはなりません。

そして、当日の労働時間が8時間を超えるか、又は当該週の労働時間が40時間を超えますと法定の割増賃金支払が必要な時間外労働として取り扱わなければなりませんが、当該時間分だけ早く終業する等により法定労働時間内に収まる場合には時間外労働としての取り扱いは不要です。

投稿日:2009/12/22 23:53 ID:QA-0018693

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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