欠勤控除について
いつも便利に利用させて頂いております。
欠勤控除について教えてください。
当社では基本給に45時間分の残業手当を含んだ形で支給しております。仮に基本給相当額が30万円、時間外相当額が20万円合計50万円の基本給とし、この社員が欠勤した場合1日あたりの欠勤控除を算出するうえでは50万円を基準に考えてよろしいでしょうか。
ちなみに算式は 50万円÷月の所定労働日数です。
欠勤控除については、労働関係法に規程がなく任意で設定できると考えております。
もし上記解釈に誤りがある場合、その根拠も併せてご教示を賜りたくお願い致します。
なお、45時間を越えた分については、通常どおり残業代も支給しております。
投稿日:2009/12/18 01:57 ID:QA-0018646
- *****さん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、賃金の欠勤控除につきましては労働基準法に違反する内容でない限り任意に会社で定める事が可能です。
但し、固定残業代についての取り扱いにつきましては、実際に固定残業代相当の時間外労働を行っている場合にその対価を支給していないと、法的に賃金全額払い違反となる問題が生じてしまいます。
従いまして、日に決まって一定時間の残業をしている等により明らかに相当する時間外労働が認められない場合を除きましては、固定残業手当につきましては日割対象から外して全額支給を行い、基本給のみを日割計算することが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2009/12/18 10:15 ID:QA-0018648
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございます。
ご回答頂いた例で、たとえば欠勤1日があり、その後の勤務実績で45時間を超えた分についてはきちんと支払うことにしておりますが、
それでも問題ありますでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/12/18 10:35 ID:QA-0037289大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
御質問の件ですが、「45時間を超えた分」を支給されたとしましても、固定の「45時間相当分」について欠勤控除されますと当該部分のみ本来支給されるべき実際の時間外労働割増賃金より不足するケースが出てきます。
従いまして、法違反となる可能性を避ける為にも先の回答通り基本給のみを日割計算するのが妥当と考えます。
投稿日:2009/12/18 12:22 ID:QA-0018651
相談者より
投稿日:2009/12/18 12:22 ID:QA-0037291大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
固定残業手当も不支給とするのが妥当?
■ ご相談内容に先立ち、確認しておきたいポイントがあります。残業手当(時間外労働に対する割増賃金)は、実際の時間外労働時間に応じて支払われるのが基本原則です。残業手当を固定的に支給するのは、労働時間を算定するのに困難で、且つ、毎日の業務をこなすために必要な推定労働時間(「通常必要とされる時間」)が設定された場合に限られます。いわゆる、基準法でいう「みなし労働時間」です。ご説明によりますと、「45時間を越えた分については、通常どおり残業代も支給」とされていますので、時間外働時間の把握が困難とは思えないのですが、この点、如何がでしょうか。
■ 一歩譲って、残業手当を含んだ形で支給にそれなりの合理的事由があるものとしましょう。就業規則や賃金明細には、基本給と固定残業手当は、明確に分離記載されていますか? つまり、「残業手当を含んだ形」というのが、一寸気になります。時間外労働は、所定労働時間があってはじめて成り立つものです。欠勤が、「職務専念義務が免除されていないのに、勤務に服さないこと」で、ノーワークノーペイの原則に従って、所定労働時間の基本給を不支給とされるなら、その上に存在する、残業手当を含め(本事例では50万円)を、基準に考えてよいのではないかと思います。
投稿日:2009/12/18 13:00 ID:QA-0018652
相談者より
投稿日:2009/12/18 13:00 ID:QA-0037292大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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