通勤途中の交通事故について
社員が通勤途中で交通事故にあいました。
自転車に乗っていたところ、自動車に引っ掛けられ転倒。
状態は、顔面擦り傷、左肩脱臼、一時的な記憶喪失。
自宅療養3~4日とのことです。
この場合、労災の手続きをする必要はありますか?
相手の自賠責保険との関係がわかりません。
ご教示いただけますと、幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/12/02 11:56 ID:QA-0018407
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
通勤労災
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
本件は、当該社員の通勤状態が、会社に届出ている通りの経路・方法によるものであれば、通勤労災となります。
したがって、監督署への報告・手続きが必要になります。
治療費は、健康保険ではなく、労災保険によって賄われることになります。
なお、事故相手方の自動車保険の関係は、詳細は先方への十分な確認が必要ですが、一般的には治療費のみならず、自転車の弁済等を含め、トータルな損害に対して保障されるものと思われます。
ご参考まで。
投稿日:2009/12/02 14:53 ID:QA-0018413
相談者より
投稿日:2009/12/02 14:53 ID:QA-0037202参考になった
プロフェッショナルからの回答
自賠責保険優先です
いつもおご利用ありがとうございます。
自動車事故の場合は自賠責保険優先で補償が行われます。自動車や自動二輪は強制保険として自賠責保険に加入することが義務付けられていますが、この保険からの補償が優先されるということです。ただ、保険の手続きがなかなか進まず被災者への補償が遅れるような場合は労災保険を申請することにより、先に補償が受けられます。
労災から支払われた補償については支払いをした監督署が被災者に代わりその部分について加害者に請求することになります。
労災保険の休業給付は給付基礎日額(特別支給金を含み平均賃金の80%)ですが、自賠責保険を含む自動車保険の休業補償は一般的に100%補償ですので、自動車保険の請求を第一にお考えになるのがよいでしょう。
今回は自宅療養3~4日でとのことですが、労災保険の休業給付では待機期間が3日間でその部分については休業給付が受けられませんので、労災保険の手続きをする必要はないかも知れません。ただ、一時的な記憶喪失が出ていることを考えると今後具合が悪くなるかもしれません。労災保険の請求時効は2年ですので、ケガがながびくときには手続きするということで問題ないと思います。
投稿日:2009/12/03 21:21 ID:QA-0018448
相談者より
お世話になります。
的確なご回答ありがとうございます。
では、今現在会社が行うことは無いのでしょうか。
請求とは別で、労働基準監督署へ報告などは必要は無いですか?
怪我が長引いたときに請求の手続きを行う、ということで問題ないですか?
長々とすみませんが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/12/04 10:16 ID:QA-0037212大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
御連絡ありがとうございます。
そうですね、現在会社で行うことはないと思います。
今後、自賠責保険の会社から収入証明書の記入依頼があると思います。その収入証明をもとに保険会社から休業補償が支払われます。
また、通勤災害ですから事故の発生に事業主の責任はありませんので、給付が発生しなければ労働基準監督署への報告は必要ありません。
以上よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/12/04 11:23 ID:QA-0018459
相談者より
疑問が解決し、スッキリ致しました。
早々のご回答ありがとうございました。
投稿日:2009/12/04 11:32 ID:QA-0037218大変参考になった
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