懲戒処分について
お世話になっております。
弊社では特定派遣を行っております。
先日、実際は派遣先に出勤していないのに
出勤簿を偽装し提出してきた者がおりました。
本来は9月14日から約1ヶ月欠勤していたことが分かり、
現在処分を検討中です。
そこで、万が一9月14日付の解雇となった場合、
弊社では15日〆当月25日払いの給与体系のため
9月分の給与は既に支払ってしまっており、
各種保険料も当然納付済なのですが、
解雇にしたことで資格喪失届けを提出すれば
保険料は戻ってくるのでしょうか。
また、10月給与は支払わなくても良いのでしょうか。
急なことでまとまらないままのご相談となってしまいましたが、
宜しくお願い致します。
投稿日:2009/10/20 14:13 ID:QA-0017877
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず解雇の件ですが、御社就業規則規定上の解雇事由に沿った取り扱いが必要です。この点につきましては恐らく該当する解雇事由が有るものと思われますが、即時解雇するためには労働基準監督署に解雇予告除外認定の申請を行わなければなりませんので急ぎ手続きをされるべきです。
但し、その場合の解雇事由は当然ながら9月14日からの長期無断欠勤になりますので、9月14日付の解雇といった遡及処分は出来ません。あくまで処分決定後の解雇日でなければなりませんので注意が必要です。
また、労働保険料については本来無給となる分に関し保険料は発生せず、いずれにしましても年度更新時に最終調整されますので特に問題はございません。
一方、社会保険料についての納付義務は無給であっても生じることになりますので納付した分につき返還請求は出来ません。ちなみに10月分の社会保険料(=11月支給賃金からの控除分)は10月30日までに本人が退職となれば納付義務はございません。
尚、給与の支払については、実際に勤務した時間分は支払義務がございますが、そうでない分は御社就業規則の規定に基き欠勤控除する事が可能です。また勤務していないのに受けた給与につきましても、不当利得としまして返還してもらうことが可能です。
投稿日:2009/10/20 23:13 ID:QA-0017888
相談者より
投稿日:2009/10/20 23:13 ID:QA-0036993大変参考になった
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解雇予告通知書
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