無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約社員の年休付与

いつも参考にさせていただいております。

契約社員の年休付与についてご指導願いたいと思います。

弊社は契約社員の契約期間は6ヶ月としており、その後6ヶ月毎に契約を更新するという形をとっております。年次有給休暇は入社時に5日を付与しており、その後最初の契約更新時(入社6ヶ月後)にさらに5日付与しております。

この度の質問は、その後の年休の付与の仕方についてお聞きしたく思います。

2回目の契約更新時(入社1年後)に年休5日を付与し、3回目の契約更新時(入社1年6ヶ月後)に6日を付与し、年間で11日とすること、また4回目の契約更新時(入社2年後)に6日、5回目の契約更新時(入社2年6ヶ月後)に6日を付与するということは可能なのでしょうか。

それとも、2回目の契約更新時(入社1年後)には11日、4回目の契約更新時(入社2年後)には12日を付与する必要があるのでしょうか。

ご指導宜しくお願い致します。

投稿日:2009/10/14 16:09 ID:QA-0017814

*****さん
岐阜県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような年次有給休暇の分割付与に関しましては、早めた付与日を基準日としてその後の年休付与を行わなければならないことが行政通達上で求められています。

従いまして、その後の年休付与につきましては入社日を基準日とし、「2回目の契約更新時(入社1年後)には11日、4回目の契約更新時(入社2年後)には12日」と各々まとめて付与することになります。

ちなみにこうした年休付与の方法につきましては、正社員・契約社員等雇用形態の区別により変わるものでない点に注意が必要です。

投稿日:2009/10/14 19:59 ID:QA-0017817

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変勉強になりました。

投稿日:2009/10/15 08:42 ID:QA-0036972大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード