家族が新型インフルエンザに羅漢した社員の自宅待機について
家族が新型インフルエンザに羅漢したと社員から連絡があって、その社員を自宅待機させた場合、会社としては、その社員を自宅待機させた期間、無給としても良いのでしょうか?それとも休業手当の支払いが必要なのでしょうか?
投稿日:2009/09/17 12:26 ID:QA-0017508
- *****さん
- 熊本県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。
御質問の件ですが、家族が感染した場合に社員を自宅待機させる事は職場の安全衛生管理上からも適切な措置といえます。
但し、本人が感染者と判明したわけではありませんし、本人自身就労可能な状況の下での念の為の会社指示による措置ということになりますので、行政からの要請に基く自宅待機措置でない限りは少なくとも休業手当の支払を行うべきというのが私共の見解になります。
加えて、年休の消化希望の有無も事前に確認された上で対応されるのが妥当といえます。
投稿日:2009/09/17 22:36 ID:QA-0017519
相談者より
投稿日:2009/09/17 22:36 ID:QA-0036844大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休業手当を支払うのが妥当、早急な労使間協議が必要
■ 感染症法に基づき入院勧告をうけた従業員本人を休業させても、労基法26条の休業手当の支払い義務がないことまでは分かっていますが、同居家族に感染者が確認された場合の対応についての判断基準はまだ確立されていないようです。
■ 現状では、社内感染防止のため、罹患していない従業員にまで、企業の判断で、休業を命じる場合は、休業手当を支払うのが妥当だと思います。企業防衛、従業員保護、コスト負担といった複数要件のバランスの上で、労使間協議を通じて、補填賃金水準を含め、判断基準を決めておくべきだと考えます。
投稿日:2009/09/18 09:35 ID:QA-0017522
相談者より
投稿日:2009/09/18 09:35 ID:QA-0036845大変参考になった
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