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労災保険休業補償給付の特別給与記載欄について

質問させていただきます。
労働者の業務上災害発生につき、労災休業補償給付の申請を行なう必要がございますが、様式第8号別紙裏面の③「特別給与の額」について記入目的が不明です。
労働福祉事業からの特別支給金は平均賃金の20%相当額であるため、賞与の金額自体を特別支給金の算定に使用することはないかと思われますが、当該記載欄はいかなる部分に影響するのでしょうか。
お手数ですが、ご回答願います。

投稿日:2009/09/16 09:53 ID:QA-0017488

*****さん
大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

上記の③の部分ですが、労災発生日以前2年間を記載するようになっているのですがこれは、いわゆるボーナス特別支給金(傷病特別年金、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別年金差額一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金)を受給する場合の算定基礎年額の元になるデータであっておっしゃるとおり、現段階では休業補償給付には記載部分を元に計算に使用することは無いのですが、休業補償から、上記の年金に切り替わる被災者もおりますので、そういった場合、早急に計算できるようになっています。そのため、今のところは使用しませんが、記載する項目となっています。休業のみで復帰できればいいのですが、必ずしもそうとは限りませんので・・・

投稿日:2009/09/16 13:42 ID:QA-0017500

回答が参考になった 1

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