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退職者が決まっている者の健康診断について

弊社では、毎年10月に健康診断を行っています。
※年度は4月~翌年3月としています

そこでご教示いただけますでしょうか。
例えば、10月末日に退職が決まっていて、最終出社は9月末日となっている者がいるとします。
事前に健康診断日程については社員に周知させていたのですが、事業所閉鎖に伴い、健診日程を決めた後に退職することが決定しました。

事前に決めた健診日程において、その者は最終出社後とはなるのですが、在籍はしている間の日で日程が組まれていました。
※本人は可能であれば受診したいようです

このようなケースでは会社は次のどれを選択できるものでしょうか。
①退職日が健康診断の年度末というわけではないので、予め日程が決まって、そこに在籍はしているとしても、会社が受診させる義務はなく、受診させなくとも特段問題はない。

②退職日には在籍しており、予めの日程でも受診させることになっているのだから、受診させなければならない。

③会社は1年に1回受診させればよいという法律となっているので、在籍していることや予め日程が決まっていたというのは関係がなく、今回受診させるか否かは完全に会社の任意である。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/09/15 21:36 ID:QA-0017484

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

結論から申し上げますと、やはり受診させる義務が会社にはあるというのが私共の見解になります。

労働安全衛生法上の健康診断受診義務につきましては、労働安全衛生規則第44条におきまして、「事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、(中略)医師による健康診断を行わなければならない。」と定められています。

退職予定者も在籍中は「常時使用する労働者」に該当しますし、また実施時期につきましても同一年度内に行えばよいものではなく「一年以内ごとに一回」ということが義務付けられています。

従いまして、現実に受診が可能な状況である以上会社には受診させる義務があるものと考えられます。

投稿日:2009/09/15 22:18 ID:QA-0017485

相談者より

遅れて申し訳ありません。
ご回答くださいましてありがとうございました。

投稿日:2009/09/25 20:58 ID:QA-0036832大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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