高年齢者の子会社における継続雇用と有給休暇
高年齢者雇用安定法に基づく退職社員の継続雇用に際して、自社で再雇用する場合には、有給休暇の日数等は退職前より引き継ぐとされているようですが、子会社で雇用する場合には、そういった配慮は不要ということでよいですか。極端な話、子会社では新卒と同じく試雇期間(有給は付与されず)を経て採用する、というのでも問題ないのでしょうか。
投稿日:2009/08/10 20:49 ID:QA-0017092
- *****さん
- 大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
子会社での継続雇用と有給休暇の取扱い
■ ご承知だと思いますが、グループ会社とは言え、親会社が継続雇用を行ったと 《 法的に看做される 》 ためには、形式、実態両面において、親会社が継続雇用を行ったと同じレベルの効果が求められます。
■ 具体的には、次の2点の要件を総合的に勘案して判断することになります。
① 《 緊密性 》⇒ 会社との間に密接な関係があること
② 《 明確性 》⇒ 子会社において継続雇用を行うことが担保されていること
■ ご質問の子会社での雇用事例のように、自社での再雇用の場合(残日数の繰越、継続勤続年数の通算)に比べ、格段に不利な扱いは、明らかに同法の趣旨に反した取扱いだと考えます。
投稿日:2009/08/11 13:06 ID:QA-0017101
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