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接客業務における治療器具等の装着勤務について

いつも貴重な情報源として拝見させていただき、有難うございます。

さて、当方サービス業(飲食・小売等)を営む企業に属しております。
実際に接客を行う従業員が、私傷病のため包帯や眼帯・ギブスなどを身に着けたまま勤務することを個別の状況に応じ申請ベースで許可しておりますが、個別事案の判断が難しくなりつつあり、この度もっと明快な基準へ見直しを検討しております。
そこで、同様の業態でどのような運用をされておられるのか、差し支えない範囲でご意見を頂戴できれば幸いです。
(この程度までは許可/これ以上は不可という基準ないしはそもそも許可しないなど)

また、仮に業務災害での傷病により、就業可否について微妙な状況(一般の生活には支障なし、ただし接客には支障あり)について、それが休業と認定されるか否かは、事案によるかと思いますが、認定されなかった場合には配置転換や休業分の賃金補填が必要、という理解でよろしいでしょうか?
何卒、宜しく御願いいたします。

※服装などについては別途規程があり、その他身だしなみのルールと併せて改定を予定しております。
就業規則では、服務規律や安全衛生において、就業に支障がある場合には欠勤として扱うことは定めております。

投稿日:2009/08/10 12:33 ID:QA-0017073

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)

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