海外勤務者の社会保険標準報酬月額について
弊社の海外赴任者で、4月より家族を赴任地に呼び寄せた者がおります。
その結果、国内家族向けに支給していた手当を現地で受け取ることになり、
国内給与支給額が減少しました。
月変の対象と判断し、提出した所、健康保険組合より
「海外での報酬も合算した上で標準報酬月額を算定しなければならない」との指摘を受けました。
ネットで調べましても、国内支給額のみが算定対象という見解が多いのですが、
どちらが正しいのでしょうか?また、その根拠はどこにあるのでしょうか?
投稿日:2009/07/29 18:50 ID:QA-0016947
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 301~500人)
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