無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

海外勤務者の社会保険標準報酬月額について

弊社の海外赴任者で、4月より家族を赴任地に呼び寄せた者がおります。
その結果、国内家族向けに支給していた手当を現地で受け取ることになり、
国内給与支給額が減少しました。
月変の対象と判断し、提出した所、健康保険組合より
「海外での報酬も合算した上で標準報酬月額を算定しなければならない」との指摘を受けました。
ネットで調べましても、国内支給額のみが算定対象という見解が多いのですが、
どちらが正しいのでしょうか?また、その根拠はどこにあるのでしょうか?

投稿日:2009/07/29 18:50 ID:QA-0016947

*****さん
大阪府/化学(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。

問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。