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海外勤務者の住民票について(みなし住民税との関連)

弊社は何名か、海外駐在者がおりまして、彼らの現地での税金は
会社が負担し、代わりに日本国内勤務であれば課税されたであろう
所得税と住民税相当額を控除(実際の納付はなし)しています。

基本的に、全員出国時に住民票を抜くのですが、昨年赴任した者は、
住民票を抜かずに出国しました。
結果、今年の実際の住民税は、出国前の所得のみに対して決められており、安くなってしまっています。
従業員に「海外へ赴任する際には住民票を抜くこと」と義務付けることは可能なのでしょうか?

投稿日:2009/07/16 17:04 ID:QA-0016814

*****さん
大阪府/化学(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外駐在・非居住者措置・自社課税などの問題点

■海外給与は、生活保証的要素が強い故に、現在でも、手取額(ネット)ベースで決められ、その保証のために、所得税率から 《 逆算 》 して税額を算出(グロスアップ)し、あたかも、源泉徴収をしたが如く納付している訳です。駐在員の目に触れないところで処理されているので、会社が負担しているように見えるだけです。
■税法の観点からは見れば、(国内給与と同様)本来は、先ず、税込賃金ありき、源泉徴収後、結果的に手取額(ネット)が決まるのが、筋道です。その意味では、《 税金は会社が負担している 》 というのは、正しくありません。
■他方、非居住者である社員に対し、国内給与の支給実績が全くないにも拘わらず、想定上の国内所得を対象に、一種の 《 自家課税 》 されているのも、全く筋の通らない話だと思います。所得(経済的利益)のないところに、課税が発生しないのが、原則です。ましてや、会社には、徴税権限などありません。
■住民税の納付時期は、約半年遅れ、翌年中頃になりますが、これは、「住民票を抜く」(日本の非居住者となる)か否かに関わらず、過去の所得に対する課税ですので、納付義務は着いて回ります(退職や死亡の場合でも納付義務はなくなりません)。
■以上を踏まえて、ご相談を拝見しますと、「今年の実際の住民税は、出国前の所得のみに対して決められており、安くなってしまっている」というのは、対象所得が少ないので当然のことです。次に、この「安くなってしまっている」ということが問題ではなく、支給実績のない給与に対して《 自家課税 》されていることに方に問題があるのです。
■因みに、「海外へ赴任する際には住民票を抜くこと」という義務付けは、長期出張(国内居住者のステータスには変更がない)や、赴任先の国情に格別の問題がない限り、当然の措置だと思います。特に、二国間社会保障協定が締結されている先進国への赴任の場合は、その通りです。

投稿日:2009/07/17 10:09 ID:QA-0016830

相談者より

 

投稿日:2009/07/17 10:09 ID:QA-0036599参考になった

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