養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 の適用について
平素は大変お世話になっております。
育児休業から復職した従業員がおり、標準報酬の見直しを行いました。
所轄の年金事務所に書類を持参したところ表題の申請をしておくとよいとの
アドバイスがございました。
たいへん初歩的な質問で恥ずかしいのですが、この制度についてお伺いいたします。
・育児休業から復職し、これから短時間勤務をおこなう というタイミングで将来のために届け出ておく制度 という認識で問題ないか?
・この申請は、短時間勤務に該当しない場合は届出をする必要がない と考えて問題ないか?
今回、標準報酬の改定をおこなった従業員が弊社では初めて育児のために短時間勤務を申し出た従業員でございます。
いままでは本人から短時間の申し出はなく、休業前とおなじ定時での勤務か
本人が申し出をしてパートタイマーへ転換するケースでございました。
初歩的なお尋ねですが、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2026/02/05 11:17 ID:QA-0164056
- にいじまさん
- 埼玉県/食品(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご認識の通り、この制度は将来の年金額を減らさないための仕組みです。
時短勤務により標準報酬月額が低下しても、年金額の計算上は育休前の、
高い水準を維持できます。
この特例は報酬が下がる場合に適用されるため、フルタイム復帰等で報酬が
変わらないのであれば届出の必要はありません。
今回は初めての時短勤務とのことですので、従業員が不利益を被らないよう、
年金事務所のアドバイス通り、申請なさってください。
投稿日:2026/02/05 11:39 ID:QA-0164057
相談者より
ご回答ありがとうございました。
届出を本人に案内し、本人が希望した場合は戸籍謄本など必要書類を揃えてもらうようにいたします。
投稿日:2026/02/05 12:25 ID:QA-0164060大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.制度の正式な趣旨
ご質問の制度は、「育児休業等終了時報酬月額みなし措置(いわゆる養育期間標準報酬月額特例)」です。
これは、育児を理由に短時間勤務となり標準報酬月額が下がった期間であっても、将来の年金額計算上は“休業前の高い標準報酬月額”を用いてもらえるという制度です。
したがって、
「将来の年金額を下げないための救済措置」
という理解で差し支えありません。
2.ご質問(1)について
育児休業から復職し、これから短時間勤務をおこなうというタイミングで将来のために届け出ておく制度という認識で問題ないか?
→ 概ねその認識で問題ありません。
ただし、正確には次の点が重要です。
届出の対象は
「3歳未満の子を養育している期間」
かつ
育児を理由として標準報酬月額が下がった場合
この届出をしておくことで、
実際の保険料は下がった後の標準報酬で納めつつ、
老齢厚生年金の計算上は、育休前の高い標準報酬を“みなして”反映してもらえます。
3.ご質問(2)について
短時間勤務に該当しない場合は届出をする必要がないと考えて問題ないか?
→ その理解で問題ありません。
この制度は、
育児短時間勤務
残業免除・勤務日数減少 等
によって 標準報酬月額が実際に下がる場合 に意味を持つ制度です。
復職後も休業前と同じ労働時間・賃金であり、標準報酬が変わらない場合は、
届け出ても実質的な効果はありません。
4.今回のケースについて
今回の従業員様は、
育児休業復職後
初めて「育児のための短時間勤務」を選択
それに伴い標準報酬の改定を実施
という流れですので、年金事務所の助言どおり届出をしておくのは非常に適切です。
今後、同様のケースが出た場合も、
育休復職
育児短時間勤務により報酬低下
という条件がそろえば、原則として案内・届出を行うべき制度といえます。
5.まとめ
本制度は「将来の年金額を守るための措置」
育児短時間勤務などで標準報酬が下がる場合に意味がある
短時間勤務でない場合は、原則届出不要
今回のケースでは、届出を行う判断は妥当
初めての対応としては、非常に丁寧で正しい実務対応をされていると思われます。
今後の社内説明資料としても、この考え方をベースにされるとよいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/02/05 11:42 ID:QA-0164058
相談者より
ご回答ありがとうございます。
短時間勤務を取り入れしたのが、初めてのケースです。本人に不利益にならないように対応を進めておきます。
いつも、丁寧にご案内いただき本当にありがとうございます。
投稿日:2026/02/05 12:56 ID:QA-0164061大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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