育児休業期間変更申出書について
現在育休中の方が4月からの入園が決まったため、
育児休業期間変更申出書が必要になるのですが、書き方がわかりません。
育休開始日
2024年10月〜
2025年4月入園ができず、延長
※このとき変更申出書の期間の欄は"入園が決まるまで"の記載
2026年4月
入園が決まったため、復職に伴う変更申出書が必要
変更申出書の期間の欄ですが、
2024年10月◯日〜2026年3月31日まで
だと思っていたのですが、総務に確認したところキリがいい2026年2月◯日まで(1歳6ヶ月)でと言われました。
なぜなのでしょうか。
一般的には入園日の前日までなのでしょうか。
恐れ入りますがご教示お願いします。
投稿日:2026/01/26 16:52 ID:QA-0163624
- まこんんんんさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件のポイントは、「育児休業の法的上限」と「会社として認める育休期間」、そして育児休業給付金の取扱いが混在して理解されやすい点にあります。
1.育児休業期間の原則
育児・介護休業法上、育児休業は原則として
子が1歳に達する日の前日まで
とされています。
ただし、保育所に入所できない等の理由がある場合には、
1歳6か月まで、さらに要件を満たせば2歳まで
延長が可能です。
したがって、法令上「当然に認められる期間」として区切りがあるのは、
・1歳
・1歳6か月
・2歳
という節目になります。
2.総務が「1歳6か月(2026年2月頃)」とする理由
今回、総務が
「2026年2月◯日まで(1歳6か月)」
とした理由は、育児休業給付金の延長認定の単位を基準にしている可能性が高いと考えられます。
育児休業給付金は、
・1歳まで
・1歳6か月まで
・2歳まで
と段階的に延長申請・認定される仕組みであり、
次の延長(1歳6か月→2歳)を行うには、改めて
「保育所に入れない証明」等が必要になります。
そのため実務上は、
「いったん1歳6か月までを育休期間として設定し、
その後必要に応じて再度変更申出書を提出する」
という運用がよく採られます。
3.「入園日の前日まで」とする考え方について
ご質問の
「2026年3月31日まで(=復職前日まで)」
という考え方自体は、復職日が明確に決まっている場合には誤りではありません。
ただし、
・法定の育休上限を超えていないか
・給付金の認定期間と齟齬がないか
を整理せずに期間を長く記載すると、
給付金実務や社内手続きと不整合が生じるおそれがあります。
このため、実務上は
(1) いったん法定区切り(1歳6か月)まで
(2) 入園決定後、復職に合わせて最終変更
という二段階対応が多くなります。
4.実務的な整理(おすすめ)
・変更申出書の期間:2024年10月◯日~2026年2月◯日(1歳6か月)
・その後、必要に応じて
「2026年4月1日復職」を前提に最終の期間変更を行う
という運用は、法令・給付金・実務のいずれにも整合的です。
以上より、
「一般的には入園日前日まで」と一概に言えるわけではなく、
給付金実務を考慮し、法定区切りで一度区切る運用が多い
というのが結論になります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/27 09:54 ID:QA-0163653
相談者より
ありがとうございます。
ただ次の延長(1歳6か月→2歳)に必要な「保育所に入れない証明」等はすでに提出されています。
提出されているにも関わらず、1歳6ヶ月までとしている理由がよくわからないです...。
また総務からは1歳→1歳6ヶ月の延長をする際に、入園が決まるまでで受理しているため、1歳6ヶ月→2歳に延長する変更申出書はいらないとのことでした。
また復帰した際、社保はいつら徴収になりますでしょうか。
20日締め 当月徴収です。
4/17復帰 4月分給与(4月分社保)から徴収?
お手数ですが、こちらもご確認お願いします。
投稿日:2026/01/27 10:40 ID:QA-0163660大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
育休期間を1歳6か月までとするよう求められたのは、育休給付金の延長手続き
が法令上その節目で区切られるためと考えられます。
多くの企業では、まず制度上の上限期間で申請し、入園確定後に復職日をもと
に最終調整を行います。
ですが、実際の育休終了日が入園前日になるかは、直接総務の方へ、確認をし
た方が安心感を得られるかと存じます。
投稿日:2026/01/27 10:30 ID:QA-0163657
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「ただ次の延長(1歳6か月→2歳)に必要な「保育所に入れない証明」等はすでに提出されています。
提出されているにも関わらず、1歳6ヶ月までとしている理由がよくわからないです...。
また総務からは1歳→1歳6ヶ月の延長をする際に、入園が決まるまでで受理しているため、1歳6ヶ月→2歳に延長する変更申出書はいらないとのことでした。
また復帰した際、社保はいつら徴収になりますでしょうか。
20日締め 当月徴収です。
4/17復帰 4月分給与(4月分社保)から徴収?
お手数ですが、こちらもご確認お願いします。」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/27 10:43 ID:QA-0163661
相談者より
ありがとうございます。
再度総務に確認したところ
期間の◯年◯月◯日までの欄は1歳→延長する際に承認された"保育園の入園が決まるまで"の記入でいいそうです。
ご面倒をおかけしました。
また復帰の社保徴収に関しては復帰する日が決まり次第考えようと思います。(知識がなくわからないので...)
諸々ご対応いただきありがとうございました。
投稿日:2026/01/27 12:43 ID:QA-0163674大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
以下、法違反のリスクがあります。
・まず、変更申出書ではなく、延長申出書となります。
・"入園が決まるまで"という記載はできません。
1歳6か月までの間で、具体的な日付を記載する必要があります。
・2歳までの延長は再度申請が必要です。
現在、育休延長の厳格化がなされていますので、
申請等に不備があると、育休給付がされずに、
トラブルになるリスクが大きいといえますので、ご留意ください。
投稿日:2026/01/27 15:39 ID:QA-0163680
相談者より
法律違反になる可能性があるんですね...。
変更申出書ではなく、延長申出書となる
→弊社には変更申出書しかないのですが...
"入園が決まるまで"という記載はできません。
→そうなんですね。私自身調べてもそのような記載をすすめているサイトはなかったので、やはり会社があれなんでしょうか...
通常入園が決まらなかった場合、1歳から1歳6ヶ月への延長
さらに1歳6ヶ月になるまで決まらなかった場合、1歳6ヶ月から2歳への延長
という流れでしょうか。
ご確認よろしくお願いします。
投稿日:2026/01/27 18:52 ID:QA-0163704大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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