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食事手当について

社食がある工場社員については1食390円の自己負担で喫食可能(1食当たり780円で残りの半額390円分を会社負担。食事手当は無し。)、それ以外の社食が無い社員については7,800円を食事手当として社員に支給しています。

①食事手当については現金支給のため全額給与課税という認識でよろしいでしょうか?
②工場社員についても390円×20営業日=7,800円の会社負担となり3,500円の基準を超えるので全額給与課税という認識でよろしいでしょうか?

仮に全額給与扱いである場合、2026年の税制改正で3,500⇒7,500円となっても、7,800円の金額では改正前と同様に全社員が給与課税扱いとなりますが…

③工場社員の自己負担額を405円、会社負担を375円とすれば会社負担額が375円×20営業日=7,500円となり非課税扱いとなりますでしょうか?その場合、工場社員にとっては1食あたり15円の負担増になりますが、非課税になる分、トータルでは手取り増となるのでは?と思った次第です。

上記認識で良いか、アドバイスの程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/22 09:49 ID:QA-0163481

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
以下、所得税の非課税規定(いわゆる「食事の支給」)を前提に整理して回答いたします。
(結論から言うと、(1)(2)の認識は概ね正しく、(3)は制度設計次第で「工場社員のみ非課税」にできますが、他社員は引き続き課税となります。)

(1) 社食がない社員への「食事手当(7,800円)」の課税関係
ご認識のとおり、全額給与課税となります。
理由として、
食事手当は現金支給である
「食事の現物支給」に該当しない
ため、金額にかかわらず原則として全額が給与所得となります。
(非課税限度額〔3,500円/将来7,500円〕は「現物支給」の場合のみ適用)

(2) 工場社員(社食利用・会社負担390円×20日=7,800円)の課税関係
こちらも、現在の制度では全額給与課税となる認識で正しいです。
非課税となるためには、次の 2要件を同時に満たす必要があります。
役職員が食事価額の50%以上を負担していること
会社負担額が月額3,500円以下(※改正後は7,500円以下)であること
現状では
会社負担:390円×20日=7,800円
非課税限度:3,500円(※現行)
となるため、限度超過 → 全額課税となります。
※超過部分のみ課税ではなく、「全額課税」になる点が実務上の重要ポイントです。
また、ご指摘のとおり、
2026年改正で上限が7,500円に引き上げられても、7,800円であれば結果は同じで、全額給与課税となります。

(3) 自己負担405円・会社負担375円とした場合の取扱い
工場社員については、非課税扱いが可能と考えられます。
試算すると、
会社負担:375円×20日=7,500円
従業員負担割合:405円/780円 ≒ 51.9%(50%超)
→ 2要件をいずれも充足します。
したがって、
工場社員の社食については「非課税の食事支給」
1食あたり15円の自己負担増はあるものの、課税が外れる分、手取りベースでは増加する可能性が高い
という整理になります。

実務上の補足・留意点
社食がない社員への7,800円支給は、金額をいくら調整しても非課税にはできません(現金支給のため)
「不公平感」は生じやすいため、
社食対象者のみ非課税
その他社員は給与課税
となる点を、制度趣旨(税法上の区分)として説明できる資料整備が望ましいです
就業規則・賃金規程・福利厚生規程に
社食制度の内容
会社負担額・自己負担額
を明記しておくと、税務調査対応上も安全です。

【まとめ】
(1)(2)のご認識は正しい
(3)は制度調整により工場社員のみ非課税可
全社員を一律に非課税にすることは困難(現金支給があるため)
全体として、非常に実務的で妥当な検討をされていると思います。
この方向で制度設計を進めて差し支えありません。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/22 10:19 ID:QA-0163482

相談者より

丁寧なご回答、ありがとうございました。
前向きに検討していきます。

投稿日:2026/01/22 12:52 ID:QA-0163484大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

食事手当を現金で支給する場合は、金額にかかわらず全額が給与課税となります。

一方、食事の現物支給は、従業員が食事価額の半分以上を負担し、かつ会社の
負担額が月額非課税限度額内であれば課税されません。

現行の限度額は3,500円のため、現在は全額課税対象ですが、2026年に限度額が
7,500円へ引き上げられた場合、会社負担を1食375円、月計7,500円に抑えること
で非課税要件を満たすことになります。

ご質問者様の見解通り、従業員の負担は月300円増えますが、非課税化による、
減税額が上回るため手取り増が見込まれるかと存じます。

なお、本件は税務マターのご質問内容となります為、詳細は、より専門家であり
ます税理士や所轄の税務署へご確認いただくことをお勧めいたします。

投稿日:2026/01/22 10:28 ID:QA-0163483

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
顧問税理士にも確認いたします。

投稿日:2026/01/22 12:52 ID:QA-0163485大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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