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派遣法改正について

派遣会社が、個別契約の内容を変更したいといってきました。
内容は、派遣先の責に帰すべき事由により個別契約期間の満了前に解除をする場合の賠償についてです。
派遣会社の説明によると途中解除の場合でも個別契約の満了までの費用を負担しなければならない、とのこと。
これまでは、新たな就業機会の確保努力義務と1カ月予告若しくは、1カ月分の費用負担、そして事前協議、善後処理でした。
最近、このような改正が行われたのかどうか、調べましたがよくわかりません。
どのような改正があったか、教えていただけるとありがたいと存じます。
よろしくお願いします。

投稿日:2009/06/05 12:31 ID:QA-0016337

アリさんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣先の責事由による満了前解除賠償の法改正?

■「派遣元会社の説明」は、実質的に「派遣契約の解除の禁止」に匹敵するような内容ですが、そのような法改正はもとより、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」でも変更・追加された事実は見出すことはできませんでした。
■現時点では、次の厚労省サイトの指針が有効だと考えていますが、問題の 《 契約満了迄の費用負担( = 賠償)義務 》 は見当たりません。派遣元会社に、根拠とされている、厚労省の具体的な年度と告示番号をお尋ねになっては如何でしょうか。
⇒ 《 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/16.html 》

投稿日:2009/06/05 21:50 ID:QA-0016343

相談者より

 

投稿日:2009/06/05 21:50 ID:QA-0036406参考になった

回答が参考になった 0

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