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社内規程の労基署提出条件に付いて

就業規則系の社内規程類(例:慶弔見舞金規程等)を改訂する場合、労基署に提出しますが、ルールの変更や追加ではなく、表記の修正(旧社名を新社名に変更するだけ)に限った改訂の場合、労基署に提出しなくともOKですか?

投稿日:2026/01/19 18:36 ID:QA-0163331

よろづさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、就業規則本体や就業規則の一部として位置付けられている社内規程について、単なる表記修正(例:旧社名を新社名に変更するのみ)にとどまる場合は、原則として労基署への届出は不要と考えられます。

1.労基署への届出が必要となる範囲
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、就業規則を作成・変更した場合に、労働基準監督署長への届出が必要とされています。
この「変更」とは、一般に
労働時間
賃金
退職解雇
慶弔見舞金等の労働条件や待遇に関する内容
など、労働者の権利義務や労働条件に実質的な影響を及ぼす変更を指すと解されています。

2.表記修正のみの場合の考え方
ご質問のように、
旧社名から新社名への変更
誤字・脱字の修正
条番号や文言の統一
といった内容に一切変更がなく、実質的なルール変更が伴わない「形式的・技術的修正」に限られる場合は、労働条件の変更には該当しません。
そのため、
労働者代表の意見聴取
労基署への届出
は、法令上必須とはされていないのが実務上の一般的な取扱いです。

3.実務上の留意点
ただし、以下の点には注意が必要です。
(1) 実質変更が含まれていないかの確認
社名変更に伴い、無意識のうちに
適用範囲
対象者
支給要件
などが変わってしまっている場合は、「変更」と評価され、届出が必要となります。

(2) 就業規則本体との関係
慶弔見舞金規程等が「就業規則の一部」として位置付けられている場合でも、内容不変の表記修正のみであれば、同様に届出不要と考えて差し支えありません。

(3) 将来のトラブル防止
法的には不要であっても、
改訂履歴(改訂日・改訂理由)を規程末尾に残す
社内周知(掲示・イントラ掲載等)を行う
といった対応をしておくことで、後日の労使トラブルや監督署対応がスムーズになります。

4.まとめ
社名変更等の表記修正のみ
 → 原則として労基署への届出不要
労働条件・権利義務に影響する変更を伴う場合
 → 意見聴取+届出が必要
以上を踏まえ、今回のケースが「純粋な表記修正」にとどまるのであれば、提出しなくても問題ないと考えられます。ただし、判断に迷う場合は、事業場を管轄する労働基準監督署へ事前相談されるのも一案です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/19 20:41 ID:QA-0163335

相談者より

ありがとうございます。とても詳しくご説明いただき、大変参考になりました。

投稿日:2026/01/20 09:18 ID:QA-0163351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社名だけ変更で、実態が変わらないのであれば、再提出は、不要です。

次回から新社名でご提出下さい。

投稿日:2026/01/19 22:18 ID:QA-0163340

相談者より

ありがとうございます!

投稿日:2026/01/20 09:18 ID:QA-0163352参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

社名変更に伴う表記修正のみであれば、労働条件や職場規律の実態に変更がない
ため、実務上は労働基準監督署への届出を省略しても差し支えありません。

次回の内容改訂を行うタイミングで、最新の社名を反映した規程をまとめて提出
すれば十分です。

ただし、助成金申請の予定がある場合は提出を要求されることもありますので、
ご留意ください。

投稿日:2026/01/20 08:24 ID:QA-0163343

相談者より

ありがとうございます。留意いたします。

投稿日:2026/01/20 09:20 ID:QA-0163353大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

OKです。

内容に変更がなく、社名が変わるだけであれば、わざわざ届を出す理由はありません。

将来、労働条件等(内容)に変更があった場合に、新社名で就業規則変更届をだせば大丈夫です。

投稿日:2026/01/20 09:13 ID:QA-0163350

相談者より

ありがとうございます!

投稿日:2026/01/21 13:04 ID:QA-0163406参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

OKだと断言することはできませんが、恐らく実質的な問題にはならないと思われます。

投稿日:2026/01/20 10:11 ID:QA-0163356

相談者より

ありがとうございます!

投稿日:2026/01/21 13:05 ID:QA-0163407参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社名の変更については形式上の事柄ですし、記載内容に全く変更が無いという事であれば、提出されなくとも問題はございません。

但し、組織の実態も変わっているという事であれば、記載内容も変更となる箇所が生じる可能性がございますので、注意が必要です。

投稿日:2026/01/21 13:33 ID:QA-0163417

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/02/03 18:32 ID:QA-0163980参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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