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インフルエンザの自宅待機

 飛行機でインフルエンザ感染者と同乗したことにより、大事をとって上司が同乗した自分の部下に自宅待機を命じました。
何らかの症状が出るまで病院に行く予定はしておりませんが、この場合、
①自宅において、仕事をさせた場合(会議資料の作成等)は、就労扱い、②仕事を指示しなかった場合は、弾力的に休日の振替扱いとして、後日会社の休みの日に出社(割り増し無し)③本人が万が一自宅待機していなかった場合は年休扱いにしたいと思いますが、問題ないでしょうか。

投稿日:2009/06/05 09:42 ID:QA-0016327

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の措置ですが、まず①については当然就労扱いすべきといえますので、特に問題ございません。

しかしながら、②の振替休日につきましては、御社就業規則に同制度の定めがありかつ事前に振替日を指定しておかなければなりませんので、先に自宅待機を命じた後で弾力的な措置として行う事はできません。

また③につきましても、年休は本人の希望する日に付与するものですから会社で付与する日を一方的に決める事はできません。

この度のケースは、万一に備えた自宅待機とはいえ感染も確認されていないことから会社都合による休業になるものといえますので、①のケースをを除く自宅待機の期間については全て労働基準法上の休業手当(平均賃金の6割以上)支給を行なうことで対応すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/06/05 11:31 ID:QA-0016333

相談者より

 

投稿日:2009/06/05 11:31 ID:QA-0036401参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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