無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム制 月中退職の給与支給について

お世話になっております。
フレックスタイム制給与計算方法についてご教示ください。

<弊社の制度>
清算期間    /毎月1日~月末 1か月間
標準労働時間   /7.5時間
所定労働時間   /7.5時間×当該清算期間中の所定労働日数
コアタイム   /10:00~15:30(休憩12:00~13:00)
時間外労働   /清算期間中の実労働時間が所定労働時間を超過した時間 
不足時間    /清算期間中の実労働時間が所定労働時間に不足したときは、それに相当する給与をカットする。

<該当者情報>
退職日    /1月18日(所定労働日数 9日)
      (1月31日までの所定労働日数は19日)
就業     /9日間有給休暇を取得

<給与支給額について>
月給(仮)  200,000円
社員の労働時間  9日×7.5h=67.5h
所定労働時間  19日×7.5h=142.5h
200,000円×(67.5h/142.5h)=94,737円

1月給与支給は94,737円となる。

上記の理解でよろしいでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/17 13:32 ID:QA-0163258

sakura1111さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談を見た人はこちらも見ています

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論
ご提示の計算方法(200,000円×67.5h/142.5h=94,737円)は妥当とは言えません。
本件は「フレックスタイム制」かつ「退職月」であり、有給休暇取得日をどう評価するかが決定的なポイントになります。

1.フレックスタイム制における基本原則
フレックスタイム制では、
清算期間内の実労働時間+有給休暇時間
をもって、
所定労働時間との過不足を判定します。
ここで重要なのは、
年次有給休暇は「労働したものとみなす時間」として扱われる点です。

2.本件における整理
(1)清算期間
1月1日~1月31日(1か月)
(2)退職日
1月18日
→ 退職日以降(1/19~1/31)は在籍していないため、清算対象外
(3)本来の所定労働時間
本件では

1月31日までの所定労働日数:19日
とされていますが、
退職日までの在籍日数(9日)のみが清算対象となります。
したがって、
清算対象の所定労働時間
 = 9日 × 7.5時間 = 67.5時間

3.有給休暇の取扱い
該当者は
9日間すべて有給休暇取得
よって、
有給休暇時間:9日 × 7.5時間 = 67.5時間
これは
清算期間内の所定労働時間と完全に一致します。

4.時間外・不足時間の有無
実労働時間+有給休暇時間:67.5時間
所定労働時間:67.5時間
→ 過不足なし
→ 給与カットの根拠なし

5.適正な給与支給額
退職日までの在籍期間において
所定労働時間を全て充足しているため
月給制であれば、日割り計算(9/19)または会社規程に基づく計算を行う余地はありますが、
「労働時間比例(67.5h/142.5h)」で減額する考え方は不適切です。
通常は
月給200,000円 × 9/19 = 94,736円(※日割り)
といった処理になりますが、
これは労働時間ではなく在籍日数基準によるものです。

6.まとめ
フレックスタイム制において、有給休暇は労働時間として算入
退職月は「在籍期間のみ」で清算
本件では不足時間は発生しない
時間数按分による減額は不可
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/19 10:12 ID:QA-0163278

相談者より

井上様
丁寧にご回答いただき誠にありがとうございました。
本件では不足時間は発生しない旨大変参考になりました。

投稿日:2026/01/19 21:59 ID:QA-0163336大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

日割り計算方法として、ご質問者様の認識は誤っておりません。

但し、厳密には貴社の会社規程等に従った計算方法となります。
(細かいですが、時間で割るのか・日で割るのか等)

会社規程や協定書に規定されている計算方法をよくご確認なさってください。

投稿日:2026/01/19 10:37 ID:QA-0163285

相談者より

米倉様
ご回答いただき誠にありがとうございました。
会社規定に従った計算方法を行う旨理解いたしました。
大変参考になりました。

投稿日:2026/01/19 22:01 ID:QA-0163337大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

一般論としての清算方法であれば問題ないと思います。フレックスの清算については貴社のルールがあるはずですので、時間カウントなどもそちらに沿っており、齟齬がないかをご確認下さい。

投稿日:2026/01/19 11:32 ID:QA-0163294

相談者より

増沢様
ご回答いただき誠にありがとうございました。
般論としての清算方法であれば問題ない旨、ご回答いただきありがとうございました。
清算方法についてはルールを確認いたします。
大変参考になりました。

投稿日:2026/01/19 22:02 ID:QA-0163338大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

200,000円×9/19日=94,737でよろしいでしょう。

退職月は所定労働日数で計算するケースも少なくありませんが、
月平均所定労働日数で計算するケースもありますので、
念のため、給与規定を確認してください。

投稿日:2026/01/19 17:36 ID:QA-0163326

相談者より

小高様
ご丁寧にご回答いただき誠にありがとうございました。
計算方法については、規定を再確認させていただきます。
大変参考になりました。

投稿日:2026/01/19 22:03 ID:QA-0163339大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
この相談を見た人はこちらも見ています
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート