振替休日の休日出勤
振替休日として休む予定であった日について、業務上の必要性から休日出勤することになった場合、代休を取得するとしても割増部分の支払いが必要になると思います。
このとき、
土曜日の出勤は×0.25
日曜日の出勤は×0.35
の割増を払うことにしている場合、
振替休日の休日出勤割増についても、元々予定していた振替が、
土曜日の振替であれば×0.25
日曜日の振替であれば×0.35
という理解で良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/06/04 19:08 ID:QA-0016322
- スワンさん
- 東京都/機械(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
当初決められていた振替休日が取得出来なかった場合には、振替休日自体が無効となりますのでご認識の通り休日労働割増賃金の支払が必要になります。(※法定外休日の場合は不要ですが、当該週で40時間を超える労働時間となる場合には時間外労働割増賃金の支払が必要です。)
文面内容より推察しますと、御社では「土曜=法定外休日、日曜=法定休日」として取り扱いを行なっており、かつ土曜の場合には時間外と同率の割増賃金支給を定めているようにお見受けいたします。
その場合ですと、割増部分に関しましては元々予定していた振替が土曜日の振替であれば×0.25、日曜日の振替であれば×0.35の支払で問題ございません。
投稿日:2009/06/04 23:28 ID:QA-0016326
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変よく理解できました。
投稿日:2009/06/08 09:05 ID:QA-0036400大変参考になった
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