無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替休日の休日出勤

振替休日として休む予定であった日について、業務上の必要性から休日出勤することになった場合、代休を取得するとしても割増部分の支払いが必要になると思います。

このとき、
土曜日の出勤は×0.25
日曜日の出勤は×0.35
の割増を払うことにしている場合、

振替休日の休日出勤割増についても、元々予定していた振替が、
土曜日の振替であれば×0.25
日曜日の振替であれば×0.35
という理解で良いのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/06/04 19:08 ID:QA-0016322

スワンさん
東京都/機械(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

当初決められていた振替休日が取得出来なかった場合には、振替休日自体が無効となりますのでご認識の通り休日労働割増賃金の支払が必要になります。(※法定外休日の場合は不要ですが、当該週で40時間を超える労働時間となる場合には時間外労働割増賃金の支払が必要です。)

文面内容より推察しますと、御社では「土曜=法定外休日、日曜=法定休日」として取り扱いを行なっており、かつ土曜の場合には時間外と同率の割増賃金支給を定めているようにお見受けいたします。

その場合ですと、割増部分に関しましては元々予定していた振替が土曜日の振替であれば×0.25、日曜日の振替であれば×0.35の支払で問題ございません。

投稿日:2009/06/04 23:28 ID:QA-0016326

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変よく理解できました。

投稿日:2009/06/08 09:05 ID:QA-0036400大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。