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深夜業の健康診断について

深夜業の健康診断について教えてください。

現在弊社では定期健康診断を5月に行っており、深夜業の健康診断を11月に行っております。
この深夜業の健康診断の対象者は、5~11月で深夜時間帯(22時~午前5時)に「週1回以上」または「平均月4回以上」の深夜業を行った者としております。

弊社の業務としてはシフトなどで常時夜勤者がいる訳ではなく、案件次第で夜勤者が出るという勤務形態です。

①今回、2月から夜勤が発生する者がいるのですが、この場合は2月が配置転換時となり、深夜業の健康診断の対象者になるのでしょうか?

②どういった場合が「配置転換時」となるのでしょうか?
時々深夜業が発生するかもしれない(月に3回程度)の場合は、配置転換時の深夜業の健康診断は必要ないと考えて良いのでしょうか?
あらかじめ「今回の案件は夜勤だ」と分かっていたら配置転換時の健康診断が必要で、結果として夜勤が多かった場合は、配置転換時の健康診断はなし(把握できない)ということでよいのでしょうか?

③また、例えば5月に定期健康診断を行い7月から夜勤を行うことになった場合は、5月、7月、11月の健康診断を行うのでしょうか?

今までほとんど深夜業の対象者がいなかったのですが、これから増えていきそうなのでご教授をお願いいたします。

投稿日:2026/01/09 16:24 ID:QA-0162982

就業規則担当者さん
岐阜県/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.深夜業の健康診断の基本ルール 深夜業の健康診断は、労働安全衛生法第66条・安衛則第61条に基づき…

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投稿日:2026/01/09 17:18 ID:QA-0162987

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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