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変形労働時間制(1年単位)における割増賃金について

先ほど、同タイトルにて質問をさせていただきましたが、関連してもう一つお聞かせくださると幸いです。
当社は毎月21日~翌月20日の期間で残業代を計算しております。
この場合、1年単位の変形労働時間制を導入することにより、割増賃金計算への影響や留意すべき事項などございましたらご教示願います。

投稿日:2026/01/09 10:15 ID:QA-0162925

こんささん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 残業代の計算期間が「21日~翌20日」であっても、 1年単位の変形労働時間制の導入自体に問題…

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投稿日:2026/01/09 10:56 ID:QA-0162930

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当社は日曜が週はじまりですので、それに沿って管理を行ってまいります。

投稿日:2026/01/09 11:38 ID:QA-0162936大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 変形労働時間制を導入しても、残業代は毎月の給与計算期間(21日から翌月20日) ごとに支払う必要があります。 まず、日ごと・週ごとに「あらかじ…

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投稿日:2026/01/09 13:41 ID:QA-0162957

相談者より

ご回答ありがとうございます。
仰る内容は理解できました。
ただ、支給した残業代と実際に支払うべき残業代の精算を行うタイミングというか、例えば31日が土曜日であればわかりやすいのですが、31日が月曜だとしたら、5日(土)までの週で残業時間数を確認することになりますよね。
混乱して自分でも何を書いているのかわからなくなってきたのですが、どのタイミングで精算すればいいのでしょうか・・・。
支離滅裂な文章になってしまい申し訳ありません・・・。

投稿日:2026/01/09 15:07 ID:QA-0162967大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、割増賃金の発生ルールに関しましては、先のご質問への回答の通りです。すな…

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投稿日:2026/01/09 15:27 ID:QA-0162972

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2026/01/09 15:45 ID:QA-0162974大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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