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雇入れ時健康診断について

派遣社員から直接雇用に変更する社員の健康診断について、当社雇用開始(入社)日前から3ヶ月前の間、派遣会社等で健康診断を受診していないため雇入れ時健康診断が必要となりますが、入社日から4~5ヶ月後に当社全社員の定期健康診断が実施されます。
一般的に雇入れ時健康診断は入社後3ヶ月以内が望ましいとされておりますが、今回のようなスケジュール感ですと雇入れ時健康診断と定期健康診断を兼ねることは可能でしょうか。

投稿日:2025/12/12 11:04 ID:QA-0161915

勉強中さん
大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇入れ時健康診断は、入社後3ヶ月以内とされます。ご提示のスケジュールはこれに反しています。
掲示板ですので、コンプライアンスに反することを推奨できません。法令に沿った対応をすべきという回答になります。

投稿日:2025/12/12 11:54 ID:QA-0161922

相談者より

ご回答ありがとうございました。
違反とならぬよう対応いたします。

投稿日:2025/12/12 16:19 ID:QA-0161945大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
今回のケース(雇入れ日から4~5か月後に定期健診)では、
雇入れ時健康診断と定期健康診断を兼ねることは原則できません。
理由は、労働安全衛生法が求める「雇入れ時健診」の趣旨に合致せず、
実施時期が遅すぎるためです。

2.法的根拠:雇入れ時健診は「雇入れ時」に実施する義務
労安法66条1項・安衛則43条が根拠となり、
事業者は労働者を雇い入れた際に健康診断を実施する義務があります。
厚労省は明確な“期限”を定めていませんが、行政解釈として:
●雇入れ時健診は「雇入れ後できるだけ早く、概ね入社後3か月以内」が適当
(厚労省労働基準局安全衛生部長通達)
つまり、
5か月後の定期健診をもって雇入れ時健診の代替とはできない
というのが実務的・法的な考え方です。

3.なぜ兼ねられないのか(趣旨の違い)
(1)雇入れ時健康診断の目的
新たに配置された職務に支障がないか
配置転換や作業内容に応じた初期評価
就労開始時の健康上の問題を把握し、安全配慮義務を果たす
→入社時点で健康状態を把握し、労務管理へ直結させる必要がある。
(2)定期健康診断の目的
継続就労者の健康状態の変化を定期的に確認
長期の健康管理が目的
→時期が5か月後では「雇入れ時の状態」ではなくなってしまう。
よって、5か月後の定期健診では雇入れ時健診の本来目的を果たせず代替不可。

4.例外はあるか?(実務上の裁量)
行政指導の実務では「多少の前後」は許容されることがありますが、
4~5か月後は明らかに許容範囲外と判断されます。
兼ねられるケースは例えば:

入社から1〜1.5か月後に定期健診が予定されている場合
→ この程度なら代替可とされるケースがある
しかし今回の4〜5か月後では、行政上も説明がつきません。

5.実務的に最適な対応
(推奨)A. 雇入れ時健診を必ず別途実施する
最も安全な対応です。
派遣会社で直近で受けていないため、会社が雇入れ時健診を実施する義務があります。
コストは発生しますが、
安全配慮義務
健康障害発生時の企業責任
労基署調査時の適正性
を考えると、この対応が確実。

(参考)B. 最低限の項目だけを雇入れ時に実施 → 定期でフル項目
雇入れ時健診の義務8項目は以下の通り:
既往歴・業務歴
自覚症状・他覚症状
身長・体重・腹囲
視力・聴力
胸部X線
血圧
貧血検査
肝機能・脂質・血糖の血液検査
心電図(一定年齢以上)

費用を抑えるため、最低限の8項目(法定項目)を入社時に実施し、
数か月後の定期健診で追加項目を実施する方法もあります。

6.派遣→直接雇用のケース特有の注意点
派遣先で健康診断を受けていても
受診時期が3か月より古い
雇入れ時の職務内容が異なる
場合は、原則として再度雇入れ時健診が必要です。
今回のケースはまさにこれに該当します。

7.まとめ
入社後4〜5か月後の定期健診と「雇入れ時健康診断」を兼ねることは原則不可
雇入れ時健診は入社後できるだけ早く、概ね3か月以内が行政解釈
趣旨が異なるため、5か月後の実施では雇入れ時健診の目的を果たせない
実務としては、
→ 必ず雇入れ時健康診断を別途実施することが必要
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/12 12:11 ID:QA-0161923

相談者より

ご回答ありがとうございました。
可能であれば、文中の「厚労省労働基準局安全衛生部長通達」につきまして、いつ発出されたものかご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2025/12/12 16:22 ID:QA-0161946大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

雇入れ時健康診断は、雇入れの直前または直後の適切な時期、具体的には
入社後3ヶ月以内が望ましいとされています。

今回のケースである入社日から4〜5ヶ月後に実施される定期健康診断まで
待つとなると、3ヶ月以内の目安を超えてしまいます。

しかし法令上、雇入れ時健康診断の具体的な実施期限は明確に定められている
わけではなく、この健康診断をもって雇入れ時の健康診断の項目を全て満たし
ているのであれば、法的な義務は果たせていると言えます。

一方、あくまで目安は3ヶ月以内ですので、労基署より指導が入る可能性も
あります。事前に労基署へ相談の上、相談エビデンスを残した上で対応される
のが宜しいかと存じます。

投稿日:2025/12/12 13:32 ID:QA-0161930

相談者より

ご回答ありがとうございました。
3ヶ月以内の実施、また調整難しい場合につきましては、労基署への相談・記録を残すよう注意いたします。

投稿日:2025/12/12 16:25 ID:QA-0161947大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇入れ時健康診断と定期健康診断を兼ねることはできません。

雇入れ時健康診断は定期健康診断と異なり、省略できる項目はありませんので、
項目が異なるケースもあります。

また、雇入れ時健康診断は雇入れ前後に行う必要があります。
例外として入社3ヵ月以内に診断を受けた場合は省略できるとしています。

投稿日:2025/12/12 16:01 ID:QA-0161939

相談者より

ご回答ありがとうございました。
異なる健診として社内周知いたします。

投稿日:2025/12/12 16:26 ID:QA-0161948大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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