変形労働時間制における1週間に満たない端数の計算方法について
いつも皆様のご回答、大変参考にさせていただいております。
基礎的な内容で申し訳ないのですが、変形労働時間制の計算方法についてご質問させてください。
①従業員数30人以上の事業所。
②1日当たりの所定労働時間は7.5時間。
③休みは日・祝・その他会社の定める日とし、基本的に週6勤務。
④3ヶ月単位の変形労働時間制を導入する。
⑤変形労働時間制の起算日は4/1、7/1、10/1、1/1とする。
上記条件の事業所の場合、1週間あたりの労働時間は、
7.5h/1日 × 6日/週 = 45h
となってしまうため、3か月単位の変形労働時間制を用い、1週間あたりの平均労働時間を40時間以内におさめれば労基法上クリアかと思われますが、「1週間あたりの平均労働時間」をもとめる計算方法につきご教示願います。
当方の見解では、
各期間の総労働時間 ÷ 各期間の週数 = 1週間あたりの平均労働時間
と捉えております。
仮に2026年度であれば、第1期は4/1~6/30までの91日=13週で平均労働時間を割り出せばいいかと思いますが、第2期の7/1~9/30は92日あり13週+1日で1週未満の端数が生じます。
この場合単純に、
92日 ÷ 7日/1週間 = 13.1428.....週とし、
2期の総労働時間 ÷ 13.1428..... = 1週間あたりの平均労働時間
という計算方法で問題ないでしょうか?
投稿日:2025/12/06 17:55 ID:QA-0161659
- 勉強中につきさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、週平均労働時間数は週法定枠内に収まっているか否かを判断する為に計算され…
投稿日:2025/12/08 09:39 ID:QA-0161680
相談者より
ご回答ありがとうございます。
記述した計算方法で問題ないとのこと、安心いたしまた。
投稿日:2025/12/08 13:38 ID:QA-0161718参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご認識のとおり、「期間の日数 ÷ 7」で端数を含む“週数”を算出し、その週数で総労働時間を割…
投稿日:2025/12/08 10:14 ID:QA-0161683
相談者より
毎度、詳しい説明とご解説感謝しております。
法律や文献による根拠、具体的な計算例など示していただき、大変参考になりました。
今後の労務事務にてご活用させていただきます。
投稿日:2025/12/08 13:50 ID:QA-0161720大変参考になった
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