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変形労働時間制における1週間に満たない端数の計算方法について

いつも皆様のご回答、大変参考にさせていただいております。

基礎的な内容で申し訳ないのですが、変形労働時間制の計算方法についてご質問させてください。

①従業員数30人以上の事業所。
②1日当たりの所定労働時間は7.5時間。
③休みは日・祝・その他会社の定める日とし、基本的に週6勤務。
④3ヶ月単位の変形労働時間制を導入する。
⑤変形労働時間制の起算日は4/1、7/1、10/1、1/1とする。

上記条件の事業所の場合、1週間あたりの労働時間は、
7.5h/1日 × 6日/週 = 45h
となってしまうため、3か月単位の変形労働時間制を用い、1週間あたりの平均労働時間を40時間以内におさめれば労基法上クリアかと思われますが、「1週間あたりの平均労働時間」をもとめる計算方法につきご教示願います。

当方の見解では、
各期間の総労働時間 ÷ 各期間の週数 = 1週間あたりの平均労働時間
と捉えております。

仮に2026年度であれば、第1期は4/1~6/30までの91日=13週で平均労働時間を割り出せばいいかと思いますが、第2期の7/1~9/30は92日あり13週+1日で1週未満の端数が生じます。

この場合単純に、
92日 ÷ 7日/1週間 = 13.1428.....週とし、
2期の総労働時間 ÷ 13.1428..... = 1週間あたりの平均労働時間
という計算方法で問題ないでしょうか?

投稿日:2025/12/06 17:55 ID:QA-0161659

勉強中につきさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週平均労働時間数は週法定枠内に収まっているか否かを判断する為に計算されるものになります。

従いまして、端数等は実務上殆ど問題にはなりませんので、示された計算方法で得意に差し支えございません。

投稿日:2025/12/08 09:39 ID:QA-0161680

相談者より

ご回答ありがとうございます。

記述した計算方法で問題ないとのこと、安心いたしまた。

投稿日:2025/12/08 13:38 ID:QA-0161718参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご認識のとおり、「期間の日数 ÷ 7」で端数を含む“週数”を算出し、その週数で総労働時間を割る方法で問題ありません。
→ 労基法・通達でも「期間の日数に応じて週平均を算定すればよい」とされており、端数処理は不要です。
※ 実務上、労基署もこの方式で確認しています。

2.根拠となる考え方
● 労基法32条・32条の4(変形労働時間制)
3か月単位の変形労働時間制では、
その期間における総所定労働時間が
週40時間 ×(期間の日数/7)以内
であれば適法とされる。
つまり、期間を「何週」とカウントする際、端数が生じることを前提にしている制度設計です。
厚労省「変形労働時間制の運用に関する手引」等でも、
『期間の日数 ÷ 7』により週平均を求める」方法が標準的に示されています。

3.ご質問の計算手順
【計算式】
1 週間の平均労働時間
= 期間の総労働時間 ÷(期間の日数 ÷ 7)
端数はそのまま使ってよい(切捨ても切上げも不要)。

4.設問への適用例
(1)第1期(2026年4/1〜6/30)
日数:91日
週数:91 ÷ 7 = 13.000…週
→ 端数なし
計算はそのまま
総労働時間 ÷ 13.00 = 週平均労働時間

(2)第2期(2026年7/1〜9/30)
日数:92日
週数:92 ÷ 7 = 13.142857…週
→ 端数が出るがそれで良い
したがって、
2期の総労働時間 ÷ 13.142857…
= 1週間あたり平均労働時間
で算定する方法は 完全に正しい です。

5.よくある誤解と注意点
(1)「1週未満は切り捨てすべき」との誤解
→ 誤り。
切り捨てると実際より短い期間で計算することになり、
週平均労働時間が不当に高く算出され、違法判定になる恐れがあります。
(2)「週6日勤務だから週45hで違法?」
→ 変形制では「特定週が40h超」であっても、
期間全体で平均が40h以内であれば適法です(正しい届出・協定が前提)。
(3) 所定労働時間の割り振りに注意
3か月変形では、法定労働時間を超える日は8時間超OKですが、
総枠(週平均40h以内)を超えない範囲でシフトを割り振ることが必須。

6.まとめ
「期間の日数 ÷ 7」で求めた週数を用いる → 正解
端数はそのままでよい
総労働時間 ÷ 週数=「1週平均労働時間」
その平均が40時間以内であれば適法(手続き前提)
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/08 10:14 ID:QA-0161683

相談者より

毎度、詳しい説明とご解説感謝しております。
法律や文献による根拠、具体的な計算例など示していただき、大変参考になりました。
今後の労務事務にてご活用させていただきます。

投稿日:2025/12/08 13:50 ID:QA-0161720大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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