時限的マイカー通勤導入について
新型インフルエンザ対策の一環として、感染予防のため一時的にマイカー通勤を認めることを検討しております。
これまで弊社は規程において、公共交通機関での通勤を原則とし、①地理的な理由 ②身体の障害などやむを得ない事情がある場合のみ従業員のマイカー通勤を認めてきましたが、仮に上記を実行する場合、通勤災害認定は従来と変わらず適用されると考えてよろしいでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
投稿日:2009/05/20 20:59 ID:QA-0016151
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤災害に関しましては実態に即して判断が行われます。
例えば、臨時に普段とは異なった経路で通勤している中での事故であるとしましても、通勤手段としまして合理性のある行為と考えられる場合には通勤災害とみなされます。
文面のケースですと、一般的なマイカー通勤としまして労災法上に定義された通勤、つまり「合理的な経路及び方法により行なわれる住居と就業の場所との間の往復」に十分当てはまるものと考えられますので、事故の際に労災適用は問題なく行なわれるものといえます。
投稿日:2009/05/20 23:18 ID:QA-0016154
相談者より
お礼を申し上げるのが遅くなり、申し訳ありません。
とても助かりました。どうもありがとうございました。
またご相談させていただくことがあると思いますが、よろしくお願い致します。
投稿日:2009/05/27 09:24 ID:QA-0036327大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時限的マイカー通勤導入と通勤災害適用
■合理的な 《 理由 》、《 経路 》、《 方法 》 の3点から、通勤災害の適用は、まず間違いのないところだと思います。然し、所詮は、行政、司法の判断ですので、担当部署としては、実施に伴う安心感レベルを少しでも、引上げておきたいところです。
■そこで、時限的措置であっても、関連規程に、何らかの表現で、追加の定めをしておくことをお勧めします。更に、管轄労基署の意見聴取(文書回答の入手は難しいと思いますが・・)も役立つと思います。
投稿日:2009/05/21 10:00 ID:QA-0016158
相談者より
アドバイスいただき、助かりました。
ありがとうございました。
またご相談させていただくことがあると思いますが、よろしくお願い致します。
投稿日:2009/05/27 09:26 ID:QA-0036328大変参考になった
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